身体障害者手帳または第1種の療育手帳を所持する人が高速道路等の有料道路を利用する場合、申請により料金の割引を受けられます。割引になる自動車は1台で、割引有効期間は2年間です。
なお、ETCを利用する場合、事前に有料道路事業者への登録申込が必要です。
第1種の身体障害者手帳または第1種の療育手帳を所持する人
身体障害者手帳を所持する人(療育手帳は対象外)
乗用自動車、貨物自動車、特殊用途自動車、二輪自動車で「自家用」のもの(乗車定員、座席の構造、排気量等で制限があります。)
(注)軽トラック、タクシー、レンタカー、車修理時の代車等は対象外
通常料金の半額
障害福祉課または合併支所
西日本高速道路株式会社 中国支社(電話 082-831-4111)