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有料道路通行料金の割引


身体障害者手帳または第1種の療育手帳を所持する人が高速道路等の有料道路を利用する場合、申請により料金の割引を受けられます。割引有効期間は2年間(誕生日まで)です。
なお、ETCを利用する場合、事前に有料道路事業者への登録申込が必要です。
令和5年3月27日からオンライン申請がはじまります。(オンライン申請については下段をご覧ください。)
また、一部割引対象の車が追加されます。

対象者

障害者ご本人が運転される場合

 身体障害者手帳を所持する人(療育手帳は対象外)

障害者ご本人以外の人が運転され、障害者ご本人が同乗される場合

 第1種の身体障害者手帳または第1種の療育手帳を所持する人 

登録する自動車の車種

  • 乗用自動車
  • 貨物自動車
  • 特殊用途自動車
  • 二輪自動車
    (登録する車は「自家用」のみ。乗車定員、座席の構造、排気量等で制限があります。登録できる車は1台まで。)

  令和5年3月27日~ 車の登録なしで割引が受けられる場合があります

割引登録済(登録済シールが貼り付けられている)の身体障害者手帳、療育手帳所持者が乗車したとき、一般(有人)レーンで手帳を提示すると障害者割引が受けられます。ETC登録済の人も一般(有人)レーンで割引登録済の手帳を提示することで、登録していない自動車でも割引を受けられます。

登録なしで割引を受けられるのは次の車です。

  • 親族や知人等の所有する自動車
  • レンタカー
  • 車検、修理時の代車
  • タクシー、福祉有償運送車両(第1種手帳所持者が同乗したときに限る。)

割引額

通常金額の半額

申請に必要なもの

ETCを利用する場合 *ETC登録

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 自動車車検証
  3. 運転免許証(本人が運転する場合のみ)
  4. ETCカード(障害者本人名義のもの(カード上に本人の氏名が記載されていれば、支払者が異なっていてもよい)。未成年者は親権者または後見人名義でもよい。)
  5. ETC車載器セットアップ申込書・証明書等、車載器の管理番号が確認できるもの

手帳を提示する場合 *ETC登録なし(自動車登録不要)

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 運転免許証(本人が運転する場合のみ)

申請窓口

障害福祉課または合併支所(下蒲刈、蒲刈、豊浜、豊、川尻、安浦、音戸、倉橋)

オンライン申請

ETC割引の申請(新規申請・更新申請・変更申請)はオンライン申請受付サイトからできます。
オンライン申請受付サイト https://www.expressway-discount.jp<外部リンク>

【問い合わせ先】
有料道路ETC割引登録係 電話 045-477-1233(受付時間:平日9時~17時)

  管理機関

西日本高速道路株式会社 中国支社 電話 082-831-4111