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日常生活用具


日常生活用具の拡充について​

2023年(令和5年)6月1日から次の2点が変更になりました。

 1.視覚障害者用拡大読書器の種目名等が変更になりました。

※新たに,暗所視支援眼鏡が支給対象になりました。

変更内容
【種目名】
  視覚障害者用読書器
【性能等】
  ・画像入力装置を印刷物等の上に置くことで,拡大された画像(文字等)を簡単にモニターに映し出せるもの
  ・撮像した活字を文字として認識し,音声信号に変換して出力する機能を有するもの
  ・画像入力装置を見たいものにかざすことで,明るく拡大された画像をモニターに映し出せるもの

 2.人工内耳用電池,人工内耳用充電器,人工内耳用体外部装置を種目に追加しました。

身体障害者手帳(聴覚障害)を所持し,人工内耳を装用している方が購入される人工内耳用電池や体外部装置を購入する費用の一部を助成します。

※詳しくは,日常生活用具の種類で,各種目をご覧ください。

日常生活用具の支給

在宅の重度障害のある人に、日常生活における便宜を図るための用具を購入する費用の一部を支給します。

対象者

身体障害者手帳1・2級(一部種目については3・4級も対象)及び療育手帳〇A・Aを所持する人または難病患者等

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳、難病患者等は所定の診断書
  • 購入を希望する日常生活用具のカタログ等

※種目によっては医師意見書が必要となるため、あらかじめお問合せください。

利用者負担額

原則,支給基準額 [PDFファイル/216KB]に対して1割負担となり,自己負担上限月額は下記のとおりです。

  • 市民税非課税世帯及び生活保護世帯 :0円
  • 市民税課税世帯 :37,200円

※実際の支払額は,支給基準額を超えた部分も加えた金額となります。

日常生活用具支給の流れ

  1. 申請したい日常生活用具の購入について、取扱業者と相談してください。 
  2. 購入を希望する種目のカタログ等を添付して、呉市役所障害福祉課または合併町市民センターで日常生活用具の支給申請を行ないます。(取扱業者が呉市の契約業者であれば、見積書を添付していただいても構いません)
  3. 申請後、呉市から決定通知書と支給券が送付されます。(取扱業者にも日常生活用具支給決定通知書が送られます。)
  4. 納品された製品の自己負担分を業者に支払い、支給券に押印し業者に渡してください。

 ・ 日常生活用具取扱業者一覧 [Excelファイル/132KB]

日常生活用具の種類

  • 各種目の詳細は下記を参照ください。

※種目によっては,介護保険に同様の品目が含まれており,介護保険での利用が優先される場合があります。

肢体障害の人

内部障害の人

聴覚・音声・言語機能障害の人

視覚障害の人

知的障害の人

難病患者の人

様式

申請窓口

  • 障害福祉課
  • 合併町市民センター(音戸,倉橋,川尻,安浦,下蒲刈,蒲刈,豊浜,豊)

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