日常生活用具の支給
在宅の重度の障害のある人に、日常生活の便宜を図るための用具の購入費用の一部を支給します。
対象者
身体障害者手帳1・2級(一部品目については3・4級も対象)及び療育手帳〇A・Aを所持する人または難病患者等
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳、難病患者等は所定の診断書
- 購入を希望する日常生活用具のカタログ等
※品目によっては医師意見書が必要となるため、あらかじめお問合せください。
利用者負担額
原則,支給基準額 [Excelファイル/21KB]に対して1割負担となり,自己負担上限月額は下記のとおりです。
- 市民税非課税世帯及び生活保護世帯 :0円
- 市民税課税世帯 :37,200円
※実際の支払額は,支給基準額を超えた部分も加えた金額となります。
日常生活用具支給の流れ
- 申請したい日常生活用具の購入について、取扱業者と相談してください。
- 購入を希望する品目のカタログ等を添付して、呉市役所障害福祉課または合併町市民センターで日常生活用具の支給申請を行ないます。(取扱業者が呉市の契約業者であれば、見積書を添付していただいても構いません)
- 申請後、呉市から決定通知書と支給券が送付されます。(取扱業者にも日常生活用具支給決定通知書が送られます。)
- 納品された製品の自己負担分を業者に支払い、支給券に押印し業者に渡してください。
日常生活用具の種類
※品目によっては,介護保険に同様の品目が含まれており,介護保険での利用が優先される場合があります。
肢体障害の人
内部障害の人
聴覚・音声・言語機能障害の人
視覚障害の人
知的障害の人
難病患者の人
様式
申請窓口
- 障害福祉課
- 合併町市民センター(下蒲刈,川尻,音戸,倉橋,蒲刈,安浦,豊浜,豊)
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)