日常生活用具の支給
在宅の重度の障害のある人に、日常生活の便宜を図るための用具の購入費用の一部を支給します。自己負担額は費用の1割ですが、市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯は無料です。
対象者
身体障害者手帳1・2級(一部品目については3・4級も対象)及び療育手帳〇A・Aを所持する人または難病患者等
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳、難病患者等は所定の診断書
- 購入を希望する日常生活用具のカタログ等
- 印鑑
日常生活用具支給の流れ
- 申請したい日常生活用具の購入について、取扱業者と相談してください。
- 購入を希望する品のカタログ等を添付して、呉市役所障害福祉課で日常生活用具の支給申請を行ないます。(取扱業者が呉市の契約業者であれば、見積書を添付していただいても構いません)
- 申請後、呉市から決定通知書と支給券が送付されます。(取扱業者にも日常生活用具支給決定通知書が送られます。)
- 納品された製品の自己負担分を業者に支払い、支給券に印を押し業者に渡します。
日常生活用具の種類
☆は、18歳以上の人のみが対象です。
肢体障害の人
- ベッド
- 特殊マット
- エアーパッド
- 特殊尿器
- 入浴担架
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 訓練いす
- 入浴補助用具
- 便器(ポータブル、洗浄式)
- 頭部保護帽(平衡機能障害の人を含む)
- 一本杖
- 移動、移乗支援用具(平衡機能障害の人を含む)
- 携帯用会話補助装置
- 情報、通信支援用具
- 居宅生活動作補助用具(改修工事費含む)
内部障害の人
- 電気式たん吸引器
- 透析液加温器
- ネブライザー(吸入器)
- ☆酸素ボンベ運搬車
- ストマ用装具(消化器系・尿路系・紙おむつ等)
- 収尿器
聴覚・言語機能障害の人
- ☆屋内信号装置
- ☆点字ディスプレイ
- 通信装置(ファックス等)
- 情報受信装置
- 人工喉頭
- 携帯用会話補助装置
視覚障害の人
- 歩行時間延長信号機用小型送信機
- 情報、通信支援用具
- ☆点字ディスプレイ
- 点字器
- 点字タイプライター
- ポータブルレコーダー
- テープレコーダー
- 活字文書読み上げ装置
- 拡大読書器
- 点字図書
- 体温計
- ☆体重計
- ☆時計
- ☆電磁調理器
知的障害の人
(注)介護保険制度から上記と同一種目の福祉用具の提供を受けられる人は、介護保険制度を優先していただくこととなっています。
申請窓口
障害福祉課