補装具費の支給
身体の欠損または損なわれた機能を補完・代替し、日常生活の維持、向上を図るために必要な補装具の購入・修理の費用の一部を支給します。利用者負担は原則1割ですが、世帯の課税状況等に応じて1か月あたりの負担に上限額が設けられます。また、市民税非課税世帯及び生活保護世帯は無料になります。
対象者
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、難病患者等は所定の診断書
- 購入を希望する補装具のカタログ等
補装具の種類
- ◎広島県立身体障害者更生相談所の判定を必要とするもの
- △医師の意見書を必要とするもの
(注)介護保険制度から上記と同一種目の福祉用具の提供を受けられる人は、介護保険制度を優先していただくこととなっています。
肢体障害の人が必要とするもの
- ◎義肢、装具、電動車椅子、座位保持装置、車椅子(普通型、リクライニング式等)、重度障害者用意思伝達装置
- △車椅子(手押し型)、歩行器、※排便補助具、※頭部保持具、※起立保持具、※座位保持椅子
※の付いた品目は、18歳未満の児童が対象です。
- 歩行補助杖(松葉杖、多点杖等)
聴覚・言語障害の人が必要とするもの
- ◎ 補聴器(ポケット型、耳かけ型、骨導式眼鏡型、骨導式ポケット型、耳あな型)
視覚障害の人が必要とするもの
- △ 義眼、眼鏡(矯正、遮光、弱視、コンタクトレンズ)
- 盲人用安全杖(白杖)
申請窓口
広島県立身体障害者更生相談所の定期相談(判定)会
- 定期相談会で補装具の交付に関する判定会を実施しています。(※要予約)
肢体障害に関する相談
聴覚障害に関する相談
実施場所