障害のある人が、地域において自立した日常生活または社会生活を営むことができるように、この地域活動支援センターに通いながら、創作的活動または生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等の利用に係る費用の一部を支給することにより、地域生活支援の促進を図ります。
呉市内に居住する障害者等で、身体障害者手帳、療育手帳を所持している人または精神の障害がある人。
1日の利用額2,000円のうち、1割(200円)を負担していただきます。なお、市民税が非課税となっている世帯や生活保護世帯に属している人の負担はありません。
地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・地域活動支援センター利用手続き)ページで確認してください。