屋外での移動が困難な障害のある人の外出を支援するもので、移動支援の利用に係る費用の一部を支給することにより地域における自立生活及び、社会参加を促進します。
対象者
呉市内に居住する障害のある人で、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動などの社会参加のための外出に、移動の支援が必要であると認められた人。ただし、障害福祉サービスの利用により、外出時における移動中の介護(重度訪問介護、重度障害者等包括支援、同行援護、行動援護)を受けることができる人及び未就学児童は除きます。
対象となる外出
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出。
ただし通学や通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出は除きます。
対象となる外出の具体例
- 買い物
- 公的行事への参加
- 金融機関への外出
- 冠婚葬祭
- 散歩
- 外食
- 旅行
- 屋内レジャー(映画鑑賞、カラオケ、ボーリング等)
- プール
- 屋外レジャー(スポーツ、遊園地、キャンプ等)
- 趣味や当事者団体等サークル活動参加
対象とならない外出の具体例
布教活動、政治活動、ギャンブル等
給付内容
- 1人1か月当たり50時間を上限とします。
- サービス利用計画上、他の公費の支出を伴うサービス提供を受けることとなっている時間帯には利用ができません。
利用者負担
- 報酬基準額を基に算定された事業費の1割を負担していただきます(利用者負担上限月額の範囲内で負担)。なお、市民税が非課税となっている世帯や生活保護世帯に属している人の負担はありません。
- 移動に伴う交通費、チケット代、入場料等は,利用者が負担していただくことになります。ただし、事業者分の食事代については、原則事業者が負担していただくこととなっています。
手続き方法
地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・地域活動支援センター利用手続き)ページで確認してください。