障害福祉課をはじめとする障害者等の相談窓口で、障害がある方がどのような支援やサービスを利用できるかについての相談をお受けします。
利用を希望されるサービスを障害福祉課に申し込みます。
認定調査員が、心身の状況に関する80項目のアセスメントによる障害支援区分認定調査及び概況調査(社会活動や介護者、居住等の状況、サービスの利用意向など)を行います。
※18歳未満の場合は、80項目のアセスメント調査はありません。
サービス等利用計画案の作成を、計画相談支援事業所に依頼します。
認定調査(80項目)の結果と医師意見書(24項目)による一次判定(コンピュータ判定)後、障害福祉をよく知る委員で構成された審査会で、医師意見書(一次判定で評価した項目を除く。)等の内容を踏まえ障害支援区分(区分1~6)について二次判定が行われ、その結果に基づき、障害支援区分の認定を行います。
※18歳未満の場合は、障害支援区分の認定はありません。
認定された障害支援区分、提出された利用計画案のほか、介護者の状況等を勘案し、使えるサービスの量(支給量)が決まり、支給決定通知書及びサービス受給者証を交付します(サービスを利用するための必要な情報を書いています)。
希望されるサービス提供事業所にサービス受給者証を呈示し、利用相談を行い、利用契約をした後、サービスを利用していただきます。サービスを利用された後、事業所に利用者負担額(市が決定した利用者負担上限額の範囲内)を支払っていただきます。
障害福祉課をはじめとする障害者等の相談窓口で、障害がある方がどのような支援やサービスを利用できるかについての相談をお受けします。
利用を希望されるサービスを障害福祉課に申し込みます。
認定調査員が、心身の状況に関する80項目のアセスメントによる障害支援区分認定調査及び概況調査(社会活動や介護者、居住等の状況、サービスの利用意向など)を行います。
サービス等利用計画案の作成を、計画相談支援事業所に依頼します。
提出された利用計画案のほか、利用意向や介護者の状況等を勘案し、使えるサービスの量(支給量)が決まり、支給決定通知書及びサービス受給者証を交付します(サービスを利用するための必要な情報を書いています)。
希望されるサービス提供事業所にサービス受給者証を提示し、利用相談を行い、利用契約をした後、サービスを利用していただきます。サービスを利用された後、事業所に利用者負担額(市が決定した利用者負担上限額の範囲内)を支払っていただきます。
障害福祉課をはじめとする障害者等の相談窓口で、障害がある児童がどのような支援やサービスを利用できるかについての相談をお受けします。
利用を希望されるサービスを障害福祉課に申し込みます。
認定調査員が、概況調査(家庭や学校等における状況や介護者、居住等の状況、サービスの利用意向など)を行います。
障害児支援利用計画案の作成を、計画相談支援事業所に依頼します。
提出された利用計画案、医師等の意見書、介護者の状況等を勘案し、使えるサービスの量(支給量)が決まり、支給決定通知書及びサービス受給者証を交付します(サービスを利用するための必要な情報を書いています)。
希望されるサービス提供事業所にサービス受給者証を提示し、利用相談を行い、利用契約をした後、サービスを利用していただきます。サービスを利用された後、事業所に利用者負担額(市が決定した利用者負担上限額の範囲内)を支払っていただきます。