令和8年10月13日より,国のシステムの標準化に伴い「障害福祉サービス等受給者証」,「通所受給者証」,「障害福祉サービス等受給者証(事業者記入用冊子)」が,「福祉サービス受給者証(冊子)」,「地域生活支援サービス受給者証(冊子)」に変わり,これまでの受給者証と事業者記入用冊子が一体となります。

左:「障害福祉サービス等受給者証」
中:「通所受給者証」
右:「障害福祉サービス等受給者証(事業者記入用冊子)」

左:「受給者証(シール)」
右:「福祉サービス受給者証(冊子)」及び「地域生活支援サービス受給者証(冊子)」
「福祉サービス受給者証(冊子)」及び「地域生活支援サービス受給者証(冊子)」は『相談支援事業所』と『障害福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所等』に提出してください。
※「受給者証(シール)」は貼った状態で届きます。

今後,更新や変更の際は,受給者証(シール)のみ送付しますので,これまでの受給者証(シール)部分に重ねて貼り,冊子は引き続きご使用ください。

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