【事例1】 「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」のハガキが届き,相手から言われた支払番号で取り下げ料を支払った
【事例2】 実在の事業者をかたる電話で未納料金を請求され,裁判所から訴状が届くと言われた。
【事例3】 スマートフォンに「未納料金があり,連絡しないと裁判を起こす」とのSMS(ショートメッセージ)が届き,プリペイドカードによる支払いを要求された。
【事例4】 実在の事業者をかたるSMSが届き,未納料金をいったん支払えば返金すると言われプリペイドカードで支払ってしまった。
【事例5】 スマートフォンに未納料金を請求するSMSが届き,振り込みで支払うよう指示された。
消費生活センターで入手した実際のハガキ【事例1】見本(マスキング済)
架空請求ハガキ見本 [PDFファイル/75KB]
・未納料金を請求されても,決して相手に連絡しないようにしましょう。
・コンビニに行くように指示されても,決して応じないようにしましょう。
・不安に思ったり,トラブルにあった場合には,すぐに消費生活センターや警察(警察相談専用電話:#9110)へ相談してください。
呉市消費生活センター 電話 0823-25-3218
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