成年後見人の印鑑登録について
成年被後見人の印鑑登録申請は,成年被後見人に法定代理人(成年後見人)が同行しての申請となります。
成年被後見人または法定代理人(成年後見人)が,お一人で手続きをすることはできませんのでお気をつけ下さい。
登録申請方法
即日での登録
申請時に必要な下記のものを窓口にお持ち下さい。
成年被後見人と法定代理人(成年後見人)の,マイナンバーカード(顔写真付),運転免許証,日本国旅券(パスポート),在留カード,特別永住者証明書など,官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(有効期限内のものに限る)により本人確認ができる場合,申請したその日に印鑑登録証をお渡しします。
申請時に必要な物
- 成年被後見人の本人確認書類
- 成年後見人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付身分証で有効期限内のもの)
- 成年後見の登記事項証明書
- 登録する印鑑
- 成年被後見人となり登録を抹消された印鑑登録証(お持ちの方のみ)
- 保証書(法定代理人(成年後見人)が呉市で印鑑登録をしている場合)
保証書
成年被後見人の本人確認書類がない場合は保証書 [Excelファイル/32KB]をお持ちになれば印鑑登録が可能です。
保証人は呉市で印鑑登録をされている方でなければなることができません。
保証人欄は必ず保証人が書いて,登録印(実印)を押印してください。
※必ず法定代理人(成年後見人)の同行が必要です。
照会書での登録
申請時に必要な下記のものを窓口にお持ち下さい。
申請後,登録の意思確認等のため,「照会書(回答書)」を住民登録地宛に郵送します。内容を確認の上,回答書欄に必要事項を記入及び押印し,再度申請した窓口にお持ち下さい。回答書と引き替えに,印鑑登録証をお渡しします。
申請時に必要なもの
- 成年被後見人の本人確認書類
- 成年後見人の本人確認書類
- 成年後見の登記事項証明書
- 登録する印鑑
- 成年被後見人となり登録を抹消された印鑑登録証(お持ちの方のみ)
回答時に必要なもの
- 成年被後見人の本人確認書類
- 成年後見人の本人確認書類
- 申請後に送付される「照会書(回答書)」(必要事項を記入,押印したもの)
- 登録する印鑑
- 成年被後見人となり登録を抹消された印鑑登録証(お持ちの方のみ)
※申請時も回答時も,必ず法定代理人(成年後見人)の同行が必要です。
その他
手数料
登録できない印鑑の主なもの
- 氏名,氏若しくは名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 氏名,氏または名を別の字で表したもの
- 職業,資格など氏名以外の事項を表しているもの
- 他の人が登録している印鑑
- 印面がき損若しくは摩耗しているもの,またはふちがないもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの,または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 逆彫りの印鑑