公的個人認証サービスの利用をやめたい場合や暗証番号の漏えい等により電子証明書を消去したい場合など、有効期限内でも失効させることができます。
失効手続は【利用者クライアントソフトのオンライン窓口<外部リンク>】による失効もできます。
また、市役所または最寄りの市民センターに本人がマイナンバーカード(個人番号カード)を持ってお越しいただいても手続できます。
・マイナンバーカード(個人番号カード)
※住民基本台帳用暗証番号(4ケタ)が不明の場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)以外の本人確認書類をA・Bグループから1点お持ちください(下図【本人確認書類一覧】を参照)。
代理人が申請する場合は、即日失効できません。
代理手続の際は、初回申請時に申請書を記入いただき、市役所から申請者本人に「照会書兼回答書」を郵送しますので、後日、照会書兼回答書等を持って再度お越しいただく必要があります。
※住民基本台帳用暗証番号(4ケタ)が不明の場合は、再設定が必要です。代理人が申請する場合は、即日処理できません。くわしくは、市民窓口課にお問い合わせください。
(1~4のすべての書類が必要です)
1.市役所が送付した「照会書兼回答書」
2.初回申請時に記入していただいた申請書
3.本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
4.代理人の本人確認書類(下記「本人確認書類一覧」Aグループから1点)
有効期限内の原本をお持ちください。
住民異動届・戸籍届等で住所・氏名が変更されている場合や、文字・写真の汚損で確認できない場合は、事前に発行機関で書き換え・再交付を行ってからお越しください。
本人確認書類 |
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A |
次の書類のうち1点 運転免許証、パスポート、マイナンバー(個人番号)カード、住基カード(顔写真付)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
B |
【許可証もしくは資格証明書で、顔写真が貼付されたもの】 海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書等 |
【「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されており、官公署または法人が発行したもの】 船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、生活保護受給者証、健康保険または介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、預金通帳(住所の記載があるものに限る)、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等 |