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住民記録システムの標準化に伴い住民票の写しなどの様式を変更します


令和7年10月14日より、呉市の住民記録システムが、国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となります。

このことに伴い、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書等の様式が変更されます。

住民票の写しの様式変更について

住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。

(1)世帯連記式

「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも、世帯連記式での発行が可能です。

※過去の住所や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は「個人票」の住民票の写し、または「住民票の除票(改製原を含む)」の写しになります。

(2)個人票

「個人票」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。

※令和7年10月14日以降の変更履歴を記載することができます。

注意事項

・特段の申し出がない場合は、世帯連記式の住民票の写しを発行します。

・各項目の履歴が必要な場合は申請時に申出ください。ただし、申出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。

・住民記録システム標準化前の住民票の写しは、「改製原住民票」の写しとして記録されています。

 過去の住所履歴等の記載が必要な場合は、「改製原住民票」の写しを交付しますので、必要とされる住所等を窓口でお申し出ください。

・転入前住所(呉市に転入前の市外住所)は、以下の場合等は、記載されないことがあります。

 例:呉市への転入が相当年数前で、転入前住所のデータが残っていない場合

住民票記載事項証明書の様式変更について

住民票と同じく、「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。

印鑑証明書の様式変更について

印鑑登録書の様式がA4横からA4縦に変更します。