令和7年10月14日より、呉市の住民記録システムが、国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となります。
このことに伴い、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書等の様式が変更されます。
住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。
「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも、世帯連記式での発行が可能です。
※過去の住所や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は「個人票」の住民票の写し、または「住民票の除票(改製原を含む)」の写しになります。
「個人票」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
※令和7年10月14日以降の変更履歴を記載することができます。
・特段の申し出がない場合は、世帯連記式の住民票の写しを発行します。
・各項目の履歴が必要な場合は申請時に申出ください。ただし、申出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。
・住民記録システム標準化前の住民票の写しは、「改製原住民票」の写しとして記録されています。
過去の住所履歴等の記載が必要な場合は、「改製原住民票」の写しを交付しますので、必要とされる住所等を窓口でお申し出ください。
・転入前住所(呉市に転入前の市外住所)は、以下の場合等は、記載されないことがあります。
例:呉市への転入が相当年数前で、転入前住所のデータが残っていない場合
住民票と同じく、「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。
印鑑登録書の様式がA4横からA4縦に変更します。