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本人通知制度を導入


令和6年7月1日から登録型本人通知制度を導入します。

 住民票の写しや戸籍謄本等の証明書の不正請求を抑止し,不正取得による個人の権利侵害を防止する事を目的として,証明書を第三者等に交付した場合に,交付した事実を本人に通知する登録型本人通知制度を導入します。

 この制度を利用するには,事前に登録をしていただく必要があります。

※第三者等からの住民票の写し等の請求があった場合に,交付を拒否したり,交付の可否を確認する制度ではありません。

事前登録について

登録申請できる人 

・呉市に住民登録されている(されていた)方

・呉市の戸籍に記載されている(されていた)方

※国内に住所を有しない方,死亡している方や失踪宣告を受けている方は対象外です。 

登録申請に必要なもの

(ア)本人通知制度事前登録申請書 [PDFファイル/130KB]・記入例(登録) [PDFファイル/286KB]

(イ)登録者本人の本人確認書類の原本(期限のあるものは期限内のもの)

   ※代理人が申請する場合は登録者及び代理人の本人確認書類の原本

   (マイナンバーカード,運転免許証など官公署発行の顔写真付き身分証明書の場合は1点,

    健康保険証や年金手帳などの場合は2点必要です。)

(ウ)任意代理人が申請する場合,(ア)(イ)の他に委任状(本人通知制度) [PDFファイル/80KB]

   ※本人と同じ世帯に属する方や同じ戸籍に記載されている方であっても委任状が必要です。

   ※郵送での申請はできません。

(エ)法定代理人が申請する場合,(ア)(イ)の他に法定代理人であることがわかる書類の原本

   ・未成年の場合は戸籍全部事項証明書(呉市に現在の本籍があり,法定代理人の資格を確認できる場合は不要です。)

   ・成年被後見人の場合は登記事項証明書など

   ※いずれも3か月以内に交付されたもの。

受付窓口及び時間

 呉市役所本庁舎1階(市民窓口課 住民記録グループ),各市民センター

 平日8時30分~17時15分

郵送による登録申請

 ※登録申請は郵送でも可能です。登録完了後に文書でお知らせします。

(ア)本人通知制度事前登録申請書 [PDFファイル/130KB]記入例(登録) [PDFファイル/286KB]

(イ)登録者本人の本人確認書類の写し(期限のあるものは期限内のもの)

   ※法定代理人が申請する場合は登録者及び法定代理人の本人確認書類の写し

   (マイナンバーカード,運転免許証など官公署発行の顔写真付き身分証明書の場合は1点,

    健康保険証や年金手帳などの場合は2点必要です。)

(ウ)法定代理人が申請する場合,(ア)(イ)の他に法定代理人であることがわかる書類の原本

   ・未成年の場合は戸籍全部事項証明書(呉市に現在の本籍があり,法定代理人の資格を確認できる場合は不要です。)

   ・成年被後見人の場合は登記事項証明書など

   ※いずれも3か月以内に交付されたもの。

   ※原本は複写後返送します。

(送付先)〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号 呉市役所 市民窓口課 戸籍グループ

登録廃止について

 登録期間は無期限ですが,次のいずれかに該当する場合は登録は廃止されます。

 ・送付した交付通知書が返戻されたとき

 ・登録者の方が失踪宣告または死亡したとき

 ・出国届または居所不明等により登録者の方の住民票が消除されたとき

本人通知書について

 登録者の方の住民票の写しや戸籍謄本等の証明書を代理人や第三者に交付した場合に,その交付した事実をお知らせします。

通知対象となる証明書の種類

住民票の写し,住民票記載事項証明書

戸籍謄本・抄本(戸籍全部事項証明書・個人事項証明書),戸籍記載事項証明書

戸籍の附票の写し

※除票または除かれた戸籍を含みます。

通知対象となる請求

・本人等の代理人からの請求

※「本人等」とは,住民票等においては本人または本人と同じ世帯に属する方,戸籍においては本人または本人と同じ戸籍に記載されている方や配偶者,直系尊属(父母・祖父母等),直系卑属(子・孫等)の方をいいます。

・第三者からの請求

※「第三者」とは,住民基本台帳法または戸籍法に基づき,住民票の写しや戸籍謄本等を必要とする申出が相当と認められ交付を受けた方で,弁護士・司法書士等の特定事務受任者を含みます。  

通知書の内容

・交付年月日

・交付請求者の区分(代理人または第三者)

・交付証明書の種類と通数

※請求者の氏名や住所等をお知らせするものではありません。

変更届について

 住所や本籍,連絡先等の登録事項に変更があった場合は,必ず変更を届出してください。

 変更の届出がない場合,住所に変更があっても新住所に通知書を送付できません。また,本籍に変更があっても新戸籍は通知の対象となりません。

変更届に必要なもの

(ア)本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書 [PDFファイル/98KB]記入例(変更・廃止) [PDFファイル/267KB]

(イ)登録者本人の本人確認書類の原本(期限のあるものは期限内のもの)

   ※住所・氏名等の変更事項が確認できるものを必ず含んでください。

   ※代理人が申請する場合は登録者及び代理人の本人確認書類の原本

   (マイナンバーカード,運転免許証など官公署発行の顔写真付き身分証明書の場合は1点,

    健康保険証や年金手帳などの場合は2点必要です。)

(ウ)任意代理人が申請する場合,(ア)(イ)の他に委任状(本人通知制度) [PDFファイル/80KB]

   ※本人と同じ世帯に属する方や同じ戸籍に記載されている方であっても委任状が必要です。

   ※郵送での申請はできません。

(エ)法定代理人が申請する場合,(ア)(イ)の他に法定代理人であることがわかる書類の原本

   ・未成年の場合は戸籍全部事項証明書(呉市に現在の本籍があり,法定代理人の資格を確認できる場合は不要です。)

   ・成年被後見人の場合は登記事項証明書など

   ※いずれも3か月以内に交付されたもの。

郵送による変更届

 ※変更届は郵送でも可能です。

(ア)本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書 [PDFファイル/98KB]記入例(変更・廃止) [PDFファイル/267KB]

(イ)登録者本人の本人確認書類の写し(期限のあるものは期限内のもの)

   ※住所・氏名等の変更事項が確認できるものを必ず含んでください。

   ※法定代理人が申請する場合は登録者及び法定代理人の本人確認書類の写し

   (マイナンバーカード,運転免許証など官公署発行の顔写真付き身分証明書の場合は1点,

    健康保険証や年金手帳などの場合は2点必要です。)

(ウ)法定代理人が申請する場合,(ア)(イ)の他に法定代理人であることがわかる書類の原本

   ・未成年の場合は戸籍全部事項証明書(呉市に現在の本籍があり,法定代理人の資格を確認できる場合は不要です。)

   ・成年被後見人の場合は登記事項証明書など

   ※いずれも3か月以内に交付されたもの。

   ※原本は複写後返送します。

(送付先)〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号 呉市役所 市民窓口課 戸籍グループ

個人情報の開示について

 個人情報の保護に関する法律に基づき,住民票の写しや戸籍謄本等の交付申請書の記載内容について,保有個人情報開示請求ができます。

 ただし,第三者の氏名や住所等,同法律に基づき不開示となる情報もあります。

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