平成31年4月30日の天皇陛下の御退位、5月1日の新元号への改元に関連し、これに便乗した消費者トラブル
が発生しています。
【事例1】 「天皇陛下の退位を記念したアルバムを購入しないかと電話で勧誘された」などの電話勧誘販売
【事例2】 注文していないのに、皇室アルバムが届いたなどの送りつけ商法
【事例3】 改元で法律が変わるという通知が実在する団体名で届き、口座情報や個人情報を記入し返送して
しまったなどの口座情報等やキャッシュカードをだまし取る手口
・天皇陛下の御退位に便乗して、写真集やアルバム等を「記念になる」、「今買わないのはおかしい」などと電話
で執拗に勧誘するケースが見られます。断る場合は、「いりません」、「購入しません」ときっぱり伝えましょう。
・特定商取引法の電話勧誘販売に該当する場合、法律で定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、
クーリングオフできます。
・注文していない商品が一方的に送りつけられた場合は、代金を払わずに「受け取り拒否」をしましょう。
受け取ってしまった場合でも、特定商取引法により、所定の期間※は商品を保管する必要がありますが、その
後は自由に処分してよいことになっています。また、その場合代金を支払う必要もありません。
※所定の期間(受け取った日から14日間、消費者が商品の引き取りを事業者に請求した場合は7日間)
・送りつけ商法では代引きが多く利用されていますが、支払い後に事業者と連絡が取れなくなる場合もあります。
・少しでも不安に感じたり,トラブルにあった場合には,すぐに消費生活センターへ相談してください。
参考:天皇陛下の退位に便乗した商法に注意 [PDFファイル/229KB]
呉市消費生活センター 電話 0823-25-3218
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