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マイナンバー(個人番号)通知書とは


一人ひとつの12桁のマイナンバー(個人番号)・氏名・生年月日が記載されています。

   

特徴・注意事項

・マイナンバー(個人番号)を確認することができますが、身分証明書にはなりません。

・マイナンバー(個人番号)を証明するものとして使用できません。

・マイナンバー(個人番号)通知書の記載の変更は行いません。

・有効期限はありません。

 

マイナンバー(個人番号)通知書が届くまでの流れ

全国の市区町村から委任を受けた「地方公共団体情報システム機構」が作成し、世帯主宛に転送不要の簡易書留で届きます。

令和2年5月25日以降に出生や国外転入などで、マイナンバー(個人番号)が初めて付番された方は、住民票に登録されてから約1ヶ月でお届けします。

 マイナンバー(個人番号)通知書が届くまで

注意事項

・世帯主宛に簡易書留で届きます。

・受け取りができていない場合、市役所に返戻されている場合があります。

 詳しくは「マイナンバー(個人番号)通知書を受け取れなかった方へ」をご確認ください。

 ※紛失しても、再発行はできません。