平成30年7月の豪雨災害をうけて,「被災者のために」という名目で,実態の不明な団体が義援金を求めたり,投資を呼びかけたりするトラブルが考えられます。
寄付をする際は,その団体が確かな団体かどうかを確認しましょう。
また,仕組みの分からない投資の勧誘には乗らないようにしましょう。
以下の相談内容を参考にして,トラブルに遭わないように気をつけましょう。
自宅を訪問した業者から「壊れた屋根や雨樋を,火災保険で自然災害による破損として申請し,保険金が下りればその範囲内の費用で修理できる。」という説明を受け,少ない負担で修理できるのであればと思い契約した。
その業者が作成した書類を使って保険会社に申請すると,後日保険金請求の手続きができるとのことだった。しかし,保険会社に確認したところ,修理する場合は,保険会社があらかじめ指定した業者に依頼する必要があると言われたため,解約したい。
業者との契約書面にはキャンセルについての記載がなかったため,相談者から事業者に解約の意思を伝えてもらい,無事解約することができました。
また,念のためクーリング・オフの通知を出すことを勧め,書き方を助言しました。
「火災保険の保険金を使って工事ができる」という勧誘では,高額な手数料や解約料を請求されるトラブルが目立ちます。
また,実際には起こっていない自然災害を装って申請をした場合,保険会社から相談者自身の責任を問われる可能性があります。虚偽の申請を求められた場合は,必ず断りましょう。
困った時は,消費生活センターなどに相談してください。
1 修理工事の契約は,焦ってすぐに決めず,周囲の人と十分相談しましょう。
2 できるだけ複数の業者から見積もりをとり,十分に検討してから業者を決めましょう。
3 工事が不要であれば,きっぱりと断りましょう。
消費生活センター 電話 0823-25-3218