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成年年齢引き下げに伴う令和4年4月1日以降の戸籍届出の変更点について


令和4年4月1日に施行された民法の一部改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。それに伴い変更となる、主な戸籍届出についてお知らせいたします。

婚姻届

婚姻できる年齢は、男女ともに18歳となります。
ただし、経過措置として令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(生年月日が平成16年4月2日から平成18年4月1日)の女性については、今まで通り父母の同意があれば18歳未満でも婚姻できます。

離婚届

親権を定める子の年齢は、18歳未満となります。

養子縁組届

養親となれる年齢は、20歳以上となります。
※婚姻していても20歳未満の者は養親にはなれません。

分籍届

分籍することができる年齢は、18歳以上となります。

戸籍届の証人について

成年年齢の引き下げにより,証人が必要な婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届については、証人になれる者の年齢は18歳以上となります。

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