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特定都市河川 貯留機能保全区域の指定・税制特例措置について


貯留機能保全区域の指定について

 流域水害対策計画に定められた貯留機能保全区域の指定の方針に基づき,かつ,当該流域水害対策計画に定められた都市浸水想定を踏まえ,当該土地の区域のうち都市浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを,土地所有者の同意等を得た上で貯留機能保全区域として呉市が指定します。

 具体的には,河川に隣接する低地その他の河川の氾濫に伴い侵入した水又は雨水を一時的に貯留する機能を有する土地の区域について指定します。

 詳しくは国土交通省ホームページを参照ください。

 https://www.mlit.go.jp/river/kasen/tokuteitoshikasen/index.html#02<外部リンク>

貯留機能保全区域の指定に係る税制特例措置について

 貯留機能保全区域に指定された土地については,固定資産税及び都市計画税の特例措置が適用されます。

 対象となる税:固定資産税・都市計画税

  内 容
対象固定資産 貯留機能保全区域に指定された土地
特例率(呉市) 4分の3
適用期限等 令和10年3月31日までに指定された土地ついて3年度間

 ●本税制特例の適用を受けるには,申告が必要です。申告手続につきましては,財務部資産税課土地グループ(0823-25-3213)へお問い合わせください。