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特定都市河川 雨水貯留浸透施設に係る計画認定制度・証明申請書・税制特例措置について


雨水貯留浸透施設整備に係る計画認定制度について

 特定都市河川流域における民間事業者等による雨水貯留浸透施設の設置及び管理を推進するため,民間事業者等が行う一定規模以上の容量や適切な管理方法等の条件を満たした雨水貯留浸透施設整備に係る認定制度が創設されています。

 詳細については,国土交通省ホームページをご覧ください。

 https://www.mlit.go.jp/river/kasen/tokuteitoshikasen/index.html#02<外部リンク>

    計画の認定に係る手続きフロー

手続きフロー 

地方税法附則第15条第40項第1号及び第2号に掲げる雨水貯留浸透施設であることの証明について

 雨水貯留浸透施設であることの証明を受けることができます。

 詳細については,国土交通省ホームページをご覧ください。

 https://www.mlit.go.jp/river/kasen/tokuteitoshikasen/portal.html<外部リンク>

   申請書式は次をご利用いただき,都市計画課へ申請してください。

 雨水貯留浸透施設であることの証明申請書 [Wordファイル/20KB]

 施設証明申請(税制特例措置の適用)手続きフロー

 手続きフロー

雨水貯留浸透施設に係る税制特例措置について

 民間事業者等が認定計画に基づき設置された雨水貯留浸透施設については,固定資産税(償却資産)の特例措置が適用されます。

対象となる税:固定資産税(償却資産)
  内 容
対象固定資産 民間事業者等が認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設(償却資産)
雨水貯留浸透施設(例) 浸透ます,浸透トレンチ,透水性舗装,調整池 等
特例率(呉市) 3分の1
適用期限等 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの取得分について当分の間

 ●本税制特例の適用を受けるには,申告が必要です。申告手続の詳細につきましては,財務部資産税課償却資産グループ(0823-25-3214)へお問い合わせください。