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低未利用土地の譲渡所得控除に係る確認書の交付について


低未利用土地の譲渡所得控除に係る確認書の交付について

 令和2年度税制改正において,個人が一定の低未利用土地等の譲渡をした場合に,長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が創設されました。

 都市計画課では,この特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」の交付を行います。

令和5年度税制改正による主な変更点
  • 令和2年7月1日から令和7年12月31日まで に延長されました。
  • 市街化区域等にある低未利用地等について譲渡価格額要件が800万円以下に引き上げられました。 

特例措置の詳細

 適用要件などの特例措置の詳細については,国土交通省ホームページをご覧ください。

  国土交通省ホームページ<外部リンク>

  制度の概要 [PDF]

  •  この特例を受けるためには,確定申告に「低未利用土地等確認書」が必要となります。
  •  確認書の交付は,低未利用土地が存する市区町村が行います。
  •  確認書の交付は,この特例の適用を保証するものではありません。

低未利用土地等確認書の交付までの手続

 以下の申請書類(1部)を都市計画課に提出してください。 

 確認書の交付は1週間から10日程度かかる場合があります(申請内容によってはこれより日数を要する場合があります。)。

提出書類等

 
  提出書類等 様式
低未利用土地等であることの確認

1 低未利用土地等確認申請書  別記様式 1-1

  •   位置図 (縮尺:1/2,500程度)
  •   委任状 (代理人が手続きを行う場合のみ。様式は任意)
様式1-1 [Wordファイル/66KB]
2 売買契約書の写し -

3 以下のいずれかの書類

  1.  所在市町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
  2.  宅地建物取引業者が,現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  3.  電気,水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
  4.  その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類

     ※ 1.~3.を確認する書類が提出できない場合 別記様式1-2

様式1-2 [Wordファイル/61KB]

譲渡後の利用について

4 低未利用土地等の譲渡後の利用について

  •  宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合        別記様式 2-1
  •  宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合  別記様式 2-2
  •  別記様式2-1,2-2が提出できない場合に限る          別記様式 3

様式2-1 [Wordファイル/67KB]

様式2-2 [Wordファイル/63KB]

様式3 [Wordファイル/63KB]

その他の要件の確認等 5 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

 詳しくはこちらをご覧ください。

適用要件

 特例措置の対象となる譲渡は,以下の要件に該当する譲渡とされています。 

  1. 譲渡したものが個人であること。
  2. 都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡後の土地の利用について別表 [PDFファイル/73KB]に基づき市町村長の確認がされたものの譲渡であること。
  3. 譲渡の年の1月1日におい所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 特例措置の対象となる個人がその年中の譲渡をした低未利用土地の全部または一部について法第33条等に規定する特定措置の規定を受けていないこと。
  5. 特例措置の対象となる個人の配偶者等,この個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 譲渡の対価の額の合計が500万を超えないこと(市街化区域等にある低未利用地等については800万以下)。
  7. 低未利用地等の譲渡について所得税法第58条等に規定する特例措置の適用を受けていないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地等において本特例措置の適用を受けていないこと。

 詳しくはこちらをご覧ください。

 

申請様式

申請様式
別記様式 1-1 低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/66KB]
別記様式 1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について (宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) [Wordファイル/61KB]
別記様式 2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/67KB]
別記様式 2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/63KB]
別記様式 3 低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)  [Wordファイル/63KB]

 

 

 

その他

  • 確認書の受け取りを郵送で希望する場合は,宛先を記載した返信用封筒(長型3号程度のもの)へ必要な切手を貼付して提出してください。速達,配達記録郵便等を希望する場合は,その旨を返信用封筒へ記載し,必要な切手を貼付してください。

提出先 ・問い合わせ先

 呉市 都市部 都市計画課 開発指導グループ(市役所6階)  tel (0823) 25-3369

 

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