令和2年度税制改正において,個人が一定の低未利用土地等の譲渡をした場合に,長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が創設されました。
都市計画課では,この特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」の交付を行います。
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適用要件などの特例措置の詳細については,国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ<外部リンク>
以下の申請書類(1部)を都市計画課に提出してください。
確認書の交付は1週間から10日程度かかる場合があります(申請内容によってはこれより日数を要する場合があります。)。
提出書類等 | 様式 | |
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低未利用土地等であることの確認 |
1 低未利用土地等確認申請書 別記様式 1-1
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様式1-1 [Wordファイル/66KB] |
2 売買契約書の写し | - | |
3 以下のいずれかの書類
※ 1.~3.を確認する書類が提出できない場合 別記様式1-2 |
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譲渡後の利用について |
4 低未利用土地等の譲渡後の利用について
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その他の要件の確認等 | 5 申請のあった土地等に係る登記事項証明書 | - |
詳しくはこちらをご覧ください。
特例措置の対象となる譲渡は,以下の要件に該当する譲渡とされています。
詳しくはこちらをご覧ください。
別記様式 1-1 | 低未利用土地等確認申請書 | [Wordファイル/66KB] |
別記様式 1-2 | 低未利用土地等の譲渡前の利用について (宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) | [Wordファイル/61KB] |
別記様式 2-1 | 低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) | [Wordファイル/67KB] |
別記様式 2-2 | 低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) | [Wordファイル/63KB] |
別記様式 3 | 低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) | [Wordファイル/63KB] |
呉市 都市部 都市計画課 開発指導グループ(市役所6階) tel (0823) 25-3369
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