都市再生推進法人は,まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し,運営体制・人材等が整っている団体を,都市再生特別措置法に基づき,地域のまちづくりの中核的な存在として,市町村が指定する法人をいいます。
呉市では,まちづくりの新たな担い手として行政の補完的機能を担いうる団体を,団体からの申請に基づき審査を行い,都市再生推進法人として指定します。指定を受けた団体は,まちのにぎわいや交流の創出のための取組を始めとして,まちづくりのコーディネーター及びまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。
関連する制度等は,国土交通省ホームページをご覧ください。
▶官民連携まちづくりポータルサイト(国土交通省)<外部リンク>
▶官民連携まちづくりの進め方(国土交通省 令和3年3月) [PDFファイル/30.3MB]
指定の申請ができる団体は,一般社団法人(公益社団法人を含む),一般財団法人(公益財団法人を含む),特定非営利活動法人(NPO法人),まちづくりの推進を図る活動を目的とする会社(まちづくり会社)であって,都市再生推進法人が行う業務(都市再生特別措置法第119条)を適正かつ確実に行うことができると認められる団体です。
指定の手続きの流れは次のとおりです。
法:都市再生特別措置法
要綱:呉市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱
都市再生推進法人になろうとする団体は,「呉市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」などをご確認いただき,団体の活動実績や運営体制などについて,申請の事前に都市計画課へご相談ください。
令和7年4月1日付けで要綱等を改正しました。
▶呉市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/110KB]
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