JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
用途地域等が定められていない区域で,既に開発許可を受けた開発区域内においては,都市計画法第42条の許可を受けなければ,この開発許可に係る予定建築物以外の建築物等を新築,改築または用途を変更することができません。
このたび,この許可に係る運用基準の一部を改正しました。
都市計画法第42条第1項ただし書に係る許可運用基準(改正) [PDFファイル/69KB]
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)