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都市計画法第42条第1項ただし書きに係る許可運用基準の一部を改正しました


 用途地域等が定められていない区域で,既に開発許可を受けた開発区域内においては,都市計画法第42条の許可を受けなければ,この開発許可に係る予定建築物以外の建築物等を新築,改築または用途を変更することができません。

 このたび,この許可に係る運用基準の一部を改正しました。

 都市計画法第42条第1項ただし書に係る許可運用基準(改正) [PDFファイル/69KB]

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