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呉市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例を公布しました


 令和5年12月22日付けで,呉市条例第51号「呉市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例」を公布しました。

趣旨

 この条例は,宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。 以下「法」といいます。)第19条第2項,第32条及び第38条第2項の規定に基づき,宅地造成等に関する工事に係る定期の報告の期間,許可を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模及び特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係る定期の報告の期間について必要な事項を定めたものです。また,本条例により,呉市手数料条例(平成12年呉市条例第3号)の一部を改正しています。

呉市条例第51号「呉市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例」 [PDFファイル/143KB]

呉市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例の概要

1 宅地造成等及び特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係る定期報告の期間 (第3条・第5条)

  定期報告の期間は次のとおりとなります。

  【法】 3月ごと

  【条例】3月ごと(ただし,宅地造成等及び特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の期間が3月未満のものについては45日)

2 特定盛土等規制区域内において行われる許可を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模(第4条)

  特定盛土等規制区域における許可を要する規模は次のとおりとなります。

  許可対象となる盛土等の規模

3 呉市手数料条例(平成12年呉市条例第3号)の一部改正(付則第2項)

  宅地造成に関する工事の許可の申請に対する審査事務について,法に特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可が新設されたこと等に伴い,所要の規定の整備をしました。

      手数料額は次のとおりとなります。

  (注意)改定前に土石の堆積行為はありません。

  手数料額

  なお,宅地造成,特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の変更許可の申請に対する審査(変更に係る部分に切土,盛土又は土石の堆積の土地があるものに限ります。)は,1件につき,上表に掲げる切土,盛土又は土石の堆積をする土地の面積(変更に係る部分の切土,盛土又は土石の堆積をする土地の面積をいいます。)の区分に応じ,それぞれ当該手数料の額と同一の額となります。

 

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