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都市計画法第34条第11号(50戸連たん)の取扱い【経過措置】につきまして


  都市計画法(昭和43年法律第100号)及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)の一部改正等に伴い,市街化調整区域において開発が可能な区域の見直し等をするため,『都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例』を令和3年12月24日に公布いたしました。この条例改正により,都市計画法第34条第11号(50戸連たん)の取扱いが令和4年4月1日より変更となります。移行に係る経過措置につきまして,次のとおり運用いたします。

都市計画法及び関連する条例の改正に伴う対応について(経過措置の取扱い) [PDFファイル/159KB]

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