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路外駐車場の新設・休止・廃止等の届出


路外駐車場の新設・休止・廃止等の届出

路外駐車場(コインパーキング,店舗の駐車場等)を新設(変更)する場合は,次の要件を満たす場合に届出が必要です。
また,管理規程を作成(変更)する場合及び届出駐車場を休止,再開又は廃止する場合も届出が必要です。

届出対象

次の3つの要件を全て満たす場合は,駐車場法又はバリアフリー新法に基づく届出が必要となる可能性があります。

1 一般の公共の用に供する路外駐車場

不特定多数の人が自由に利用できる駐車場が対象となります。
一般的な時間貸し駐車場だけではなく,商業施設や病院等の駐車場についても対象になる場合があります。
ただし,月極駐車場など,駐車場の一定区画を特定者に対し専用的に利用させる場合は対象となりません。
1

2 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上

自動車を駐車し,格納する部分の面積の合計が対象となります。
管理事務所,換気施設その他の附帯施設の用に供する部分,自動車の出入に必要な部分及び附帯施設の用に供する部分の面積等は算入されません。

3 利用について駐車料金を徴収するか

3
届出対象フロー図

上記3つの要件全てに当てはまる場合は,次のフロー図により,

  A:駐車場法に基づく届出
  B:高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づく届出
  A+B:両法に基づく届出

が必要になります。

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都市計画区域は,旧呉市内,川尻町及び安浦町の全域並びに音戸町の一部です。
区域は, map<外部リンク> で確認できます。

提出時期

1 駐車場の新設又は変更時

駐車場の新設前又は届け出てある事項を変更しようとする時

2 管理規程の作成又は変更時

駐車場の供用開始後又は管理規程に定めた事項を変更した時から10日以内

3 休止又は再開時

駐車場の全部又は一部の供用を休止した時又は再開した時から10日以内

4 廃止時

駐車場の全部又は一部の供用を廃止した時から10日以内

提出書類

届出書のダウンロードページを参照してください。

提出先

都市計画課 計画グループ(本庁5階)