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【空き家に関する相談】呉市空家等管理活用支援法人について


呉市空家等管理活用支援法人

空き家問題の解決に向け,次の法人を空き家に関する相談ができる​「呉市空家等管理活用支援法人」へ指定しています。​

 

呉市空家等管理活用支援法人
法人名 事業の概要
株式会社AlbaLink
​1<外部リンク>

「老朽化が進んでいる」「荷物が多い」「他社に断られた」など、様々なお悩みを抱えた空き家の買取を専門としています。遠方の物件でもエリアを問わず現状のまま対応可能です。所有者様の不安や負担を軽減できるようサポートしますので、まずは一度ご相談ください。

  1. 【公式サイト】株式会社 AlbaLink(外部リンク)<外部リンク>
  2. 【訳アリ物件買取プロ】:空き家の売却方法や相続、税金などのご相談はこちら(外部リンク)<外部リンク>
  3. 【空き家買取隊】:空き家の買取、売却に関する査定やご相談はこちら(外部リンク)<外部リンク>
  4. 【不動産投資の森】:空き家の活用や、空き家投資の方法についてはこちら(外部リンク)<外部リンク>
  5. 【空き家売却ガイド】:相続した空き家の売却に関するご相談はこちら(外部リンク)<外部リンク>

 

空家等管理活用支援法人とは

相続、売却、解体など多岐にわたる空き家の課題に対し、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、支援法人として指定を受けた法人が、空き家の管理や活用など空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たすことを狙いに定められた制度です。専門家や事業者と連携して対応できる法人や、移住希望者とのマッチング等を促進できる民間法人などのノウハウを積極的に活用し、官民一体となって総合的・伴走的に支援する相談支援体制の強化や空き家の利活用の促進を図ります。

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呉市空家等管理活用支援法人の指定について

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定について、審査基準を定めましたので公表します。

 

呉市空家等管理活用支援法人指定方針 [PDFファイル/158KB]

呉市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/184KB]

 

なお、支援法人として指定されたことによる業務委託料等は発生しません。

呉市が求める業務内容

  1. 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。具体的には、空き家に関する相談窓口(利活用、除却又はその両方のいずれか)を設置し、空家等の所有者等から寄せられる相続、売却、賃貸、管理、解体、登記、家財道具の処分などの多岐にわたる相談に対し、弁護士、司法書士、税理士等の専門家や不動産、一般廃棄物処分、解体等の事業者と連携し、ワンストップで具体的な解決策の提案や解決に向けたフォローアップ、必要な助言等を行う業務
  2. 空家等の所有者と空家等の利用・移住希望者とのマッチング業務
  3. 空家等の管理又は活用に関する情報発信やセミナー等の普及啓発業務
  4. その他空家等の管理又は活用に関し、本市が必要と判断する業務

法人の要件

  1. 空家法第23条に規定される法人であること
  2. 支援法人の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと
  3. 暴力団員等に関わりがないこと
  4. 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと
     ○未成年者
     ○破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
     ○禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
     ○心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
     ○暴力団員等
  5. 支援法人として行おうとする業務の方法が、空家法第24条各号に規定する業務として適切なものであること
  6. 必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること
  7. 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること
  8. 次のいずれかに該当すること
     ○呉市内に主たる事務所又は営業所を有する者
     ○呉市外に主たる事務所を有する者であって、次のいずれかに該当し、かつ、呉市内において支援業務を適正かつ確実に実施できると市長が認めるもの
       ・他の地方公共団体との間で空家等対策に関する協定を締結し、現に当該協定に基づく活動を行っていること
       ・他の地方公共団体から法第23条第1項の規定による支援法人の指定を受けていること
       ・呉市と官民連携等による活動実績があること

指定の手続き

支援法人として指定を受けようとする場合は、呉市へ申請する必要があります。

1 事前協議

指定申請の円滑化のため、本申請の原則1ヶ月前までに住宅政策課との事前協議を行ってください。事前申請は、指定の可否を判断するものではありません。事前協議では、次の事項を確認します。

  • 申請しようとする業務内容と本市のニーズとの適合性
  • 活動実績、執行体制、経理的基礎の概況
  • 提出書類の確認

※事前協議の方法については、住宅政策課窓口での対面形式又はWeb会議ツールなどを用いたオンライン会議形式のいずれかとします。

2 申請

次の書類を郵送または持参により提出してください。

  1. 呉市空家等管理活用支援法人指定(更新・変更)申請書(様式第1号)
  2. 定款
  3. 登記事項証明書
  4. 誓約書兼同意書(様式第2号)
  5. 役員の略歴を記載した書面
  6. 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
  7. 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
  8. 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
  9. 空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
  10. 法第24条各号に規定する業務に関する計画書
  11. 国税及び地方税の滞納がないことを証する書類
  12. 申請者が呉市外に主たる事務所を有する場合は、他の地方公共団体と締結している空家等対策に関する協定書の写し、他の地方公共団体から受けている支援法人の指定通知書の写し又は呉市と連携した活動実績を証する書類

3 審査

提出された申請書をもとに、要綱及び指定方針の要件に該当するか審査します。

4 指定または不指定

通知書により通知します。

5 指定の期間

指定の日より5年以内とします。

 

様式

  1. 呉市空家等管理活用支援法人指定(更新・変更)申請書(様式第1号) [Wordファイル/24KB]
  2. 誓約書兼同意書(様式第2号) [Wordファイル/23KB]
  3. 名称等変更届出書(様式第5号) [Wordファイル/21KB]
  4. 業務廃止届出書(様式第6号) [Wordファイル/20KB]
  5. 指定辞退書(様式第7号) [Wordファイル/20KB]

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