住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)の一部が改正され,居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)の計画の認定制度が創設されました。
居住サポート住宅とは,面積や構造等の一定の基準を満たす民間賃貸住宅を,居住支援法人等が大家と連携し,安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎを行う住宅であり,原則,入居者は福祉サービスを必要とする人に限定されます。
認定を受けた住宅は,国の居住サポート住宅情報提供システムに掲載されます。また,居住支援法人等が入居中のサポートを行うことにより,住宅確保要配慮者の入居に対する不安が軽減されます。
●主な認定基準
居住サポート住宅の認定を受けるには,以下の条件をすべて満たす必要があります。
(1)申請者について
・事業者が欠格要件に該当しないこと
・賃貸人(サブリース業者を含む)と援助実施者が共同で申請
・賃貸人が自ら援助を行う場合(委託等を含む)は,単独での申請も可能
(2)計画の基準
・専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの提供が必要な住宅確保要配慮者(用援助者)に限定する住戸)を1戸以上設けること
・入居者を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合,要配慮者の入居を不当に制限しないこと
・1計画に複数棟を申請することも可能
(3)住宅に関する基準(面積の基準)
| 新築住宅 | 既存住宅 | |
| 一般住宅 | 25平方メートル以上 | 18平方メートル以上 |
| 台所等一部共用 | 18平方メートル以上 | 13平方メートル以上 |
| 共同居住型(単身世帯向け) |
1人専用居室:9平方メートル以上 |
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| 共同居住型(ひとり親世帯向け) |
専用居室:12平方メートル以上 |
|
「既存住宅」とは,建設工事の完了から1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅をいいます。
「台所等一部共用」とは,共用部分に共同して利用する台所,収納設備又は浴室等を備える住宅をいいます。
「共同居住型」とは,共用部分に共同して利用するための居間,食堂,台所,便所,洗面設備,浴室等,洗濯室を備える住宅(いわゆるシェアハウス)をいいます。
(4)住宅に関する基準
・消防法,建築基準法など法令に違反しないこと
・耐震性を有すること(昭和56年6月以降に着工されている住宅)
(5)住宅に関する基準(設備の基準)
一般住宅の場合
| 一般住宅 |
一般住宅 |
|
| 専用部分設備 | 台所,便所,収納設備,浴室又はシャワー室(すべて完備) | 便所(以下の共同利用設備の基準を満たす場合) |
| 共同利用設備 | 設置要件なし | 台所,収納設備,浴室又はシャワー室 (各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保されること) |
| 専用部分設備 | 設置要件なし | 設置要件なし |
| 共同利用設備 |
昼間,食堂,台所,便所,洗面,洗濯室,浴室又はシャワー室を設ける |
居間,食堂,台所,便所,洗面,洗濯室,浴室又はシャワー室を設ける |
| 共同利用設備の数 | 便所,洗面,浴室又はシャワー室は,Aの合計数を5で除した数を設ける (小数点以下,切り上げ) (Aは入居可能者数,A≧2) |
便所と洗面は,BとCの合計数を3で除した数を設ける 浴室とシャワー室は,BとCの合計数を除した数を設ける (小数点以下,切り上げ) (Bはひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数) (Cはひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数) |
(6)住宅に関する基準(家賃の基準)
家賃の額が近傍同種の住宅と均衡を失わないこと
(7)居住サポートに関する基準
・要援助者に対する安否確認,見守り,福祉サービスへのつなぎ全て(1~3)を提供すること
1安否確認:1日に1回以上,通信機器・訪問等により,入居者の安否確認を行うこと
2見守り:月に1回以上,訪問等により,入居者の心身・生活状況を把握すること
3福祉サービスへの繋ぎ:入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し,必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
・居住サポートの対価が内容や頻度に照らして,不当に高額にならない金額であること
●認定手続きの流れ
1 申請前に住宅政策課において事前相談を行ってください。
2 事前相談において,本市の了承を得た後,国の「居住サポート住宅情報提供システム」<外部リンク>(外部リンク)(以下「システム」という。)でアカウント登録を行い,申請してください。

●認定後に必要な手続き
1 変更について
居住安定計画に変更等があった場合はシステムから速やかに変更申請等の手続きを行ってください。
ただし,軽微な内容を変更する場合は,システムより変更の届出を行ってください。
〈軽微な変更〉
・認定事業者が法人である場合においては,その役員の氏名の変更
・認定事業者が未成年者でその法定代理人が法人である場合においては,その代表者及び役員の氏名の変更
・居住安定援助賃貸住宅の名称の変更
・要援助者又は要援助と同居するその配偶者等に限る居住安定援助賃貸住宅の戸数の増加に係る変更
・家賃,敷金又は共益費の減額に係る変更
・居住安定援助の対価の減額に係る変更
・居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更
2 定期報告等について
<定期報告>
認定を受けた居住サポート住宅は,毎年6月30日までに事業の実施状況等について,年1回の定期報告が必要となります。
定期報告はシステムにより行ってください。
<報告の徴収・立入検査・改善命令認定の取消し>
必要に応じて報告の徴収・立入検査・改善命令・認定の取消しを行います。
3 地位の継承
認定を受けた事業者から居住サポート住宅に係る計画の認定に基づく地位を継承する場合は,システムにより申請を行ってください。
4 廃止について
認定を受けた居住サポート住宅に係る事業を廃止する場合は,システムにより廃止の届出を行ってください。
●その他
1 福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)一覧 [PDFファイル/74KB]
2 改修費の補助
居住サポート住宅の整備に要する費用の一部を補助する国の制度があります。
詳しくは,「居住サポート住宅改修事業」(一般財団法人 住宅保証支援機構)(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
なお,呉市からの改修費の補助は行っておりません。
3 呉市居住安定援助賃貸住宅事業の認定等に係る事務処理要綱 [PDFファイル/113KB]
4 国土交通省ホームページ<外部リンク>(外部リンク)
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