住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティーネット住宅)登録制度
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(通称:住宅セーフティーネット法)の改正により,高齢者,低所得者,子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度が創設され,平成29年10月25日から登録の受付がはじまりました。
【住宅確保要配慮者】
高齢者,低額所得者,子育て世帯,障害者,被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅をお探しの方へ
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅は,ご自宅のパソコンからインターネットで検索
することができます。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティーネット住宅)の登録
- 規模,構造,設備等について一定の基準に適合する住宅を登録することができます。
- セーフティーネット住宅情報提供システム<外部リンク>に登録事項を入力の上,申請書類を出力し,添付資料と合せて提出してください。
登録基準について
登録住宅の基準は次のとおりです。共同居住型住宅の場合,※の登録基準は別途定めます。
1 床面積が25平方メートル以上であること。※
2 耐震性があること。(新耐震基準に適合)
3 台所,便所,浴室等の設備があること。※
4 家賃が近傍同種の住宅と均衝を失しないこと。
5 基本方針や供給促進計画に照らして適切であること。等
共同居住型住宅(シェアハウス)に係る床面積及び設備の登録基準は次のとおりです。
1 住宅全体の面積が,15×N+10以上 N:居住人数
2 専用居室の入居者は1人
3 専用居室の面積は9平方メートル以上
4 共用部分に,居間,食堂,台所,便所,洗面,洗濯室,浴室等を設置
5 便所,洗面,浴室等は,概ね居住者5人につき,1箇所の割合で設置
詳しくは,新たな住宅セーフティーネット制度関係条文等をご確認ください。
登録及び変更登録等の手続きについて
◎登録申請書及び添付書類は2部(正本1部,副本1部)提出してください。
◎住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録は,セーフティーネット住宅情報提供システム <外部リンク>を利用して行います。
登録申請は,このシステムにアカウント登録し,登録情報の入力,登録申請書の作成,印刷を行ってください。変更登録の手続きも,このシステムから届出書を印刷してください。
関連情報
登録住宅に対する改修費補助について
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅改修事業(国の補助事業)については,次の国
土交通省ホームページ及びスマートウェルネス住宅等事業推進室のホームページをご覧ください。
住宅セーフティーネット制度について
住宅セーフティーネット制度については,次の国土交通省ホームページをご覧ください。
大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック,共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の運営管理ガイドブック,賃貸債務保証業者登録制度に関する
情報も掲載されています。
家賃債務保証業者登録制度について
家賃債務保証の業務の適正化を図るために,国土交通省の告示による家賃債務
保証業者の登録制度が創設されました。家賃債務保証業者選択の判断材料として活用することができます。
詳しくは次の国土交通省ホームページをご覧ください。
賃貸住宅リフォーム融資について(住宅金融支援機構による融資)
登録住宅をリフォームする場合や登録住宅とするためのリフォームをする場合に,住宅金融支援機構による融資を受けることができます。
詳しくは次の住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
<外部リンク>
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