平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され,次のような状態に該当する空家等については,「特定空家等」として認定されることにより,助言,指導,勧告,命令ができることになりました。
1 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2 そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
本市では,平成26年1月1日に,管理されない危険家屋の増加を受けて,倒壊等の危険や治安・生活環境の悪化に対応するため,また,将来に向けて住みよいまちづくりを進め,市民の安全・安心なまちづくりのために,議員立法により,「呉市空き家等の適正管理に関する条例」を施行しました。
平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されたことに伴い,平成27年7月27日に,この条例から,現行の「呉市空家等の適切な管理に関する条例」へと改正しました。
空家等を管理不全な状態で放置した結果,家屋の倒壊・飛散等によって他人に被害を与えた場合は,責任を問われるケースがあります。 空家等の所有者(管理者)の方は,適切に管理されることが必要です。
夏期には,雑草の繁茂や樹木の枝,害虫の発生等近隣に迷惑が及ぶことがないよう適切な管理に努めてください。
空家等についての情報提供は,建築指導課へご連絡ください。情報提供の場合は,次の内容をお願いします。
・ 空き家の所在地,空家等の所有者・管理者の氏名・住所(分かれば)
・ 情報提供者の氏名,住所,連絡先(空き家の所有者等へ情報提供者のことをお知らせすることはありません。)
・ 建物の用途・構造・階数, 樹木・雑草
・ 空家等の状態,所在地略図
きるだけ詳しく空き家等の状態を空家等情報提供書へ記入して提出していただくか,電話等により連絡してください。
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