空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について,法第22条第3項による措置を命ぜられる者を確知することができないため,法22条第10項の規定に基づき,次のとおり公告します。
建築物等の全部(擁壁等の構造に影響する範囲を除く。)を除却すること。
斜面崩落により建物が半壊し,そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態のため。
令和8年1月15日
期限までに2の措置が履行されない場合,法第22条第10項の規定により呉市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う。
市長等が当該建築物等の除却を行うときは,建築物等の内部及びその敷地に存する動産等を撤去・処分する。動産等について権利等を主張しようとする者は,措置の期限までに運び出し又はその物を指定して保管し,若しくは引き渡すよう,下記の問い合わせ先へ通知すること。
呉市都市部住宅政策課
電話番号 0823-25-3514
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)