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小児慢性特定疾病児童に対する日常生活用具の給付について


事業内容・給付対象者

 小児慢性特定疾病児童の日常生活がより円滑に行われるための用具の給付を行います。
 呉市に居住する在宅の方で、次のすべての要件を満たす方が対象です。

  1. 小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方
  2. 別表1「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の種目,性能,耐用年数及び基準額」[PDFファイル/125KB]の対象者欄に該当する方
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律など、他の法律による日常生活用具等の給付を受けることができない方
    ※事前申請が必要となります。

日常生活用具の種目

 日常生活用具は19種目あります。それぞれの日常生活用具の性能や耐用年数については、別表1「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の種目,性能,耐用年数及び基準額」 [PDFファイル/125KB] を御確認ください。

 

  • 便器(トイレ用てすり)
  • 特殊マット
  • 特殊便器
  • 特殊寝台
  • 歩行支援用具
  • 入浴補助用具
  • 特殊尿器
  • 体位変換器
  • 車いす
  • 頭部保護帽
  • 電気式たん吸引器
  • クールベスト
  • 紫外線カットクリーム
  • ネブライザー(吸入器)
  • パルスオキシメーター
  • ストーマ装具(蓄便袋)
  • ストーマ装具(蓄尿袋)
  • 人工鼻
  • チューブ型包帯

利用者の自己負担額

 扶養義務者の市民税額等に応じて、別表2「徴収基準額表」 [PDFファイル/198KB]のとおり自己負担額が設定され、日常生活用具の給付の際に、業者にお支払いいただきます。なお、日常生活用具の価格が別表1「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の種目,性能,耐用年数及び基準額」 [PDFファイル/125KB] の基準額欄の金額を超えた場合、その超えた金額については全額自己負担となります。​

※扶養義務者とは、原則として、給付対象者の直系血族(父、母、祖父、祖母など)および兄弟姉妹(18歳未満で未就業の者は除く。)であって、生計を同一にしている人のことを指します。ただし、給付対象者の扶養義務について、家庭裁判所の調停(審判)があった場合は、例外規定があります。

申請方法

 次の必要書類をそろえて、地域保健課予防グループ(すこやかセンターくれ5階)へ申請してください。日常生活用具を購入した後に申請することはできないため、必ず購入する前に申請してください。

 必要書類

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