事業の対象となる医療は,指定された疾病及び当該疾病に附随して発現する傷病への医療に限られ,これ以外のもの(いわゆる併発病)は対象となりません。
医療機関の窓口(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)で,小児慢性特定疾病医療受給者証を提示することで,自己負担割合が2割になります。また,受給者証に記載してある自己負担上限月額までは,医療費の支払いが必要です。
受診時の支払いの際に受給者証と自己負担上限額管理票を医療機関等窓口で提示し,支払額の証明を受けてください。(管理票への記入は医療機関等が行います。)
指定医療機関については随時申請を受け付け追加しておりますので,ホームページで最新状況をご確認ください。
なお,呉市外の病院であっても,所在地のある自治体で指定があれば利用できます。