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新型コロナウイルス感染症の検査を受けた方へ


新型コロナウイルス関連情報は、こちらのページをご確認ください

1 診断から療養解除までの流れ

 (1) 医師の診断により発生届を保健所に提出

 (2) 保健所による聞き取り調査(積極的疫学調査)

   濃厚接触者の特定及び行政検査

 (3) 療養先(入院,ホテル,自宅)の決定

 (4) 日々の健康観察等

 (5) 療養の解除

 

2 保健所による聞き取り調査(積極的疫学調査)

 診断した医師からの届出により,保健所からご本人や保護者に健康状態の確認や積極的疫学調査のための電話をします。

     必ず電話に出ていただきますようお願いします。

 ※ 保健所が届出を受理した「当日」または「翌日」に連絡する見込みですが,感染者の状況によっては,遅れる場合がありますので,ご理解をいただきますようお願いします。

 【聞き取り内容】 氏名,年齢,住所,勤務先,発症日,症状,身長と体重,基礎疾患や受診状況,同居者など

 ※ この調査により,療養する場所や期間等を確認します。

 

3 療養

 症状や年齢,基礎疾患の有無などにより,入院,宿泊施設(ホテル)または自宅での療養となります。

 ※ 医学的管理が必要な方は入院を,軽症または無症状の方は,自宅療養を基本としています。

 (1) 入院

   保健所から入院案内の連絡をします。入院先等の決定後に,入院に必要な物や時間をお知らせします。

 (2) 宿泊(ホテル)療養

   宿泊(ホテル)療養となった方は,日時を調整し,専用の車両で宿泊療養施設へお送りします。施設にはスタッフが24時間常駐しています。

   ※ 個室での療養となり,自由に部屋の出入りはできません。(食事の提供あり)

   ※ 定時に,健康状態の報告をしていただきます。

   ※ 飲酒や喫煙はできません。

 (3) 自宅療養

   療養期間中は,感染拡大防止のため,外出しないようお願いします。

   フォローアップセンターからのSMS(ショートメッセージサービス)または,電話により健康観察を行います。

   体調に変化があった場合は,オンライン診療等または保健所へご相談ください。

 

4 療養の解除

 発症から10日間(症状のない方は検査のための検体採取日から7日間)が経過し,かつ,症状軽快後72時間が経過すれば療養が解除されます。(具体的な療養解除の日

付については,保健所の聞き取り調査時にご説明します)

 ※ 療養解除された方は,検査による陰性の証明は不要です。

 

5 濃厚接触者の調査

  呉市保健所では当面の間,同居者,医療機関及び社会福祉施設等の行政検査のみ実施しています。

 

同居者がいる場合の注意事項

 ● 同居者同士の接触をできる限り避けてください。

 ● タオルや食器等の共用は避けましょう。

 ● 咳エチケット,石鹸と流水での手洗い,手指のアルコール消毒を心がけてください。

 ● 手を触れる共用部分(例えば,ドアノブ,電気のスイッチ,トイレの便座やレバーなど)は,濃度70%以上のアルコールまたは0.05%次亜塩素酸ナトリウムの消毒液で,拭

  取り消毒を行ってください。

 ● 鼻をかんだティッシュや使用した使い捨てマスクは,すぐにビニール袋に入れ,密封して3日経過した後,廃棄してください。

 ※ 詳細は呉市ホームページ自宅で療養される皆様へをご覧ください。 

 

6 その他

 症状がない方で検査を希望される場合は,PCRセンター(呉市役所駐車場)をご利用ください。

   (要予約)広島県ホームページ「広島PCRセンター予約<外部リンク>

   ☎ 050-1741-6373(10時00分~15時00分)

 【療養期間中の相談窓口】

   呉市保健所   

   ☎ 0823-25-3525(8時30分~17時15分)