予防接種法で定められている定期の予防接種は、居住地の市町村長が行うこととされていますが、やむを得ず呉市外で接種される場合は、手続きが必要になります。
手続きをせず接種された場合任意接種となり、万が一健康被害等が生じた際には、公的な救済制度が受けられません。
定期の予防接種は、接種できる年齢、期間が予防接種法により定められています。
【予防接種法で定められている定期の予防接種】
広島県内接種用の「広域予防接種券」が必要になります。
申請は、電話または「広域予防接種券申請書」に必要事項を記入して提出してください。後日「広域予防接種券」及び「予診票」を郵送します。
※郵送される場合
・申請者の氏名、住所、連絡先等を必ずご記入ください。原則申請者へ書類をお送りします。
(お手元に届くまでに1週間~2週間程度かかります。早めの申請をお願いいたします。)
・接種を希望される医療機関名と市町名を必ずご記入ください。
医療機関との契約によっては「広域予防接種券」が発行できない場合があります。その場合は「予防接種依頼書」の発行が必要となりますので、改めて連絡します。
広島県外で予防接種される場合、呉市が発行する「予防接種依頼書」が必要になります。
接種費用は一度全額自己負担して頂き、その後償還払いになります。
予診票は原則接種先医療機関にある様式を使用して頂きますが、呉市の予診票が必要であればお送りします。
滞在先の市町村の予防接種担当課へ連絡し、滞在先での接種方法について確認するのと併せて、呉市が発行する「予防接種依頼書」のあて先(市町村長または医療機関あて)を確認してください。
その後、地域保健課へ電話または「予防接種実施依頼書交付申請書」に必要事項を記入して提出してください。後日「予防接種依頼書」及び償還払いのご案内を郵送します。
予防接種実施依頼書交付申請書 [PDFファイル/99KB]
呉市定期(A類疾病)予防接種費用助成金支給申請書 [PDFファイル/103KB]
地域保健課へ電話または「予防接種実施依頼書交付申請書」に必要事項を記入して提出してください。後日「予防接種依頼書」及び償還払いのご案内を郵送します。
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