望まない受動喫煙を防止することを目的として、2020年4月1日から、改正された健康増進法が全面
施行されました。2人以上の人が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き喫煙を禁止すると
ともに、施設管理者が実施するべき措置等についても定められています。
※受動喫煙とは
本人がたばこを吸っていなくても他の人が吸っているたばこから立ちのぼる煙や、その人が吐き出す
煙を吸い込んでしまうことをいいます。いずれの煙にもニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれ
ており、それを吸い込んだ人にも影響を及ぼします。
<基本的な考え方>
1.「望まない受動喫煙」をなくす
2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施
【例:市役所、市民センター、学校、病院、診療所、児童福祉施設等】
■主な規制内容
・敷地内禁煙となります。
・ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所であれば、喫煙場所
(特定屋外喫煙場所※1)を設置することができます。
※1:喫煙をすることができる場所が区画されていること、喫煙ができる場所である旨を記載した
標識を掲示すること、また施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置することが必要。
【例:事務所、工場、ホテル・旅館、飲食店、スーパー、鉄道、旅客運送用事業船舶等】
■主な規制内容
・原則屋内禁煙となります。
・喫煙専用室の設置の場合、喫煙のみ可能
・加熱式たばこ専用の喫煙室設置の場合、喫煙に加え、飲食等も可能
◎経過措置として、既存の経営規模の小さな飲食店(個人または中小企業が経営(資本金
5,000万円以下)、客席面積100m2以下)は喫煙可能な場所である旨を掲示することにより、
店内で喫煙可能です。
全ての施設で喫煙場所には客・従業員ともに20歳未満は立ち入ることができません。また、
喫煙可能な場所であることを明記した標識掲示が必要です。
【例:喫煙を主目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所】
■主な規制内容
施設内での喫煙は可能ですが,喫煙場所には客・従業員ともに20歳未満は立ち入れないこと、
喫煙可能な場所であることを明記した標識を掲示することが必要です。
・喫煙を行う場合は、周囲の状況に配慮が必要です。
・できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするように配慮する。
・子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙をしないよう
配慮する。
◎ 詳しくは次の厚生労働省のHPをご覧ください。
:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html<外部リンク>