広島県では受動喫煙防止対策を推進していくため,広島県がん対策推進条例を制定し,施設管理者へ施設の区分に応じた禁煙や分煙等の義務化を行うとともに,屋外においても学校や遊具のある都市公園などで喫煙しないこと(施設管理者が子供の受動喫煙防止に配慮し設置した灰皿付近を除く)を努力義務化し,平成28年4月1日施行することとしています。
条例(対象施設の区分と規制内容)の概要
区分 |
施設 |
規制内容 |
対象者 |
義務付け |
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建物内 等 |
第1種 |
学校(小学校,中学校,高等学校,特別支援学校等),官公庁施設,医療施設 等 |
(1)禁煙 |
管理者 |
義務 |
第2種 |
運動施設,図書館,博物館,金融機関,大規模小売店舗,劇 場 等 |
(1)禁煙 |
管理者 |
義 務 |
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第3種 |
飲食店,風俗営業を営む施設,物品販売店舗,カラオケボックス,ホテル,旅館 等 |
禁煙,分煙(分煙の内容),喫煙,いずれかの状況の表示 |
管理者 |
義 務 ※ |
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屋外 |
第4種 |
学校,児童福祉施設,遊具のある公園,停留所,横断歩道,これらの施設の付近の公道(付近とは施設等から7m以内) |
区域で喫煙しない |
利用者 |
努力義務 |
灰皿は子供の受動喫煙防止に配慮 |
管理者 |
努力義務 |
※県民総ぐるみで取り組むこととし,強制力を伴わない(罰則なし)義務
詳しくは,「広島県 なくそう受動喫煙」で検索し,広島県ホームページ<外部リンク>を確認してください。