JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
労災保険等の対象にならない石綿健康被害者(仕事で石綿を取り扱ったことがある労働者の御家族等)で、次の疾病にかかっている人は石綿健康被害救済制度の対象になる場合がありますので、詳しくは保健所地域保健課(Tel25-3534)までご相談下さい。
仕事で、石綿を取り扱ったことがある労働者または労災保険の特別加入者の方は、労災保険制度による「労災保険給付」等を受けられる場合がありますので、お近くの労働基準監督署にご相談下さい。