令和3年4月1日から,子どもを産み育てたいと願う夫婦に,不育症検査・治療費の一部を助成する事業を開始しました。
助成事業は,2種類あります。
・国の補助助成事業の「呉市不育症検査費用助成事業」
・呉市の単独助成事業の「呉市不育症治療費助成事業」
《 不育症 》
妊娠しても,2回以上の流産,死産,早期新生児死亡(生後7日未満の死亡)を繰り返す状態を不育症といいます。
☆詳細はこちら → チラシ呉市不育症検査費用助成事業のご案内 [PDFファイル/346KB]
次の要件すべてを満たす方
・助成を申請する時,不育症検査の対象者が呉市に住民登録していること
・2回以上の流産,死産の既往がある方
流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)(令和4年11月30日厚生労働省
告示第340号)
自己負担の 7 割に相当する金額で,1回の検査につき 6 万円まで
※本事業と呉市の助成事業の助成金額を合計して,1年度につき最大30万円です。
※領収金額のうち1,000円未満を切り捨てた額が助成金額になります。
承認を受けた医療機関に限ります。
詳しくは厚生労働省ホームページ「先進医療を実施している医療機関の一覧」<外部リンク><外部リンク>の【先進医療A】番号25を確認してください。
《申請期限》
助成を申請される方は,不育症検査が終了した日から3か月以内に,次の申請書類を提出してください。
※2月1日から3月31日までに行った検査については4月30日までに申請してください。
※申請者の状況に応じて,下記以外の書類を求めることがあります。
《申請書類》
(1)呉市不育症に係る助成事業申請書兼請求書 [PDFファイル/135KB](様式第1号)
※印鑑はスタンプ印 不可
(2)不育症検査費助成申請に係る証明書 [PDFファイル/109KB](様式第2号)
※医療機関が記入
(3)通帳の写し(名義,口座番号,支店名が記載してあるページ)
(4)医療機関(薬局も含む。)が発行する領収書の写し
(5)世帯全員の住民票(同一世帯出ない場合は,夫,妻それぞれの住民票)
※申請日から3ヶ月以内に発行されたもの
☆詳細はこちら → チラシ呉市不育症治療費用助成事業のご案内(呉市単独) [PDFファイル/392KB]
次の要件すべてを満たす方
・助成を申請する時,不育症治療助成対象者が呉市に住民登録していること
・2回以上の流産,死産,あるいは早期新生児死亡の既往があり,医師に不育症と診断されたこと
不育症検査・治療のうち,医療保険適用外の費用
※なお,次に掲げるものは,助成対象外です。
・入院時食事療養費,個室使用料及び文書料等の不育症検査・治療に直接関係のない費用
・出産(流産及び死産等)に係る費用
・呉市の実施する不妊治療の助成や他の自治体による助成等と重複した申請
夫婦1組につき,1年度に最大30万円まで
※「国の助成事業」と本事業の助成金額を合計して最大30万円です。
※「呉市不育症治療費助成申請に係る証明書」の「院外処方の有無」が「有」の場合は,薬局が発行した領収書の金額も合算できます。
※領収金額のうち1,000円未満を切り捨てた額が助成金額となります。
《申請期限》
助成を申請される方は,不育症検査・治療が終了した日から3か月以内に,次の申請書類を提出してください。
※3月31日以前から行っている検査・治療を4月1日以降も継続する場合は,3月31日までの検査・治療分を,6月30日までに申請してください。
※申請者の状況に応じて,下記以外の書類を求めることがあります。
《申請書類》
(1)呉市不育症に係る助成事業申請書兼請求書 [PDFファイル/135KB](様式第1号)
※印鑑はスタンプ印 不可
(2)不育症検査費助成申請に係る証明書 [PDFファイル/178KB](様式第2号,様式22号-2)
※医療機関が記入
(3)請求書に記載の通帳の写し(名義,口座番号,支店名が記載してあるページ)
(4)医療機関(薬局も含む。)が発行する領収書の写し
(5)世帯全員の住民票(同一世帯出ない場合は,夫,妻それぞれの住民票)
※申請日から3ヶ月以内に発行されたもの
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