広島・長崎で原子爆弾に被爆された方には「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」などにより、各種援護の制度が設けられています。
援護の対象となる被爆者は、被爆者健康手帳の交付を受けた人です。このほか、健康診断受診者証所持者は、健康診断を受けることができます。(第二種健康診断受診者証所持者は、年1回の定期健康診断のみ)被爆二世の方については、二世健康診断が行われます。
健診期間内に,広島県と契約している医療機関へ事前に予約の上,受診してください。
※ 必ず、事前に医療機関に連絡し、各医療機関の指示に従って健康診断を受診するようお願いいたします。
なお、このほかに,ご都合に合わせて年2回、希望による健康診断を受診できます。希望による健康診断のうち1回をがん検診に変更できます。
がん検診を受診されたい場合は、健康診断を受診される医療機関で申し出てください。受診された医療機関によっては、希望されるがん検診に対応していない場合もございます。その場合には、呉市保健所地域保健課もしくは、広島県被爆者支援課(082-513-3116)へお問い合わせ下さい。
健康保持のため、各種健康診断を受診してください。
被爆者は、被爆者健康手帳等を提示することで、自己負担なしで医療や介護保険サービスを受けることができます。(ただし、差額ベット料、診断書料や訪問入浴介護、デイケアの食事料などは負担が必要です。)
医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当、葬祭料
特別検査促進手当、認定被爆者通院交通費、被爆身体障害者福祉手当、被爆者特別福祉手当、介護手当付加金、認定被爆者死亡弔慰金、被爆者訪問介護利用助成金、被爆者通所介護利用助成金、被爆者短期入所生活介護等利用助成金、被爆者小規模多機能型居宅介護等利用助成金、被爆者定期巡回・随時対応型居宅介護等利用助成金、被爆者複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)利用助成金、被爆者介護老人福祉施設等利用助成金、被爆者療養保養事業
呉市に住所を有する被爆者が2ヶ月以上継続して、医療機関に入院した場合に支給されます。
支給額 3,000円(年度1回) 対象入院期間:前年度までの入院分
8月1日、12月1日現在で生活保護法の適用を受けている呉市に住所を有する被爆者に支給されます。
支給額 3,000円(8月)、4,000円(12月)