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新型コロナウイルス感染症 療養証明書について


療養証明書(宿泊・自宅療養証明書)の発行について

<お知らせ>

 令和4年9月25日までは,医師が検査等により新型コロナウイルス感染症と診断した方は,全数届出の対象でしたが,令和4年9月26日~令和5年5月7日に診断された場合の届出対象者は次の4区分に当てはまる方に限られます。

 【令和4年9月26日~令和5年5月7日の発生届出対象となる4区分】

 (1) 65歳以上の方

 (2) 入院を要する方

 (3) .重症化リスクがあり,かつ,新型コロナ治療薬の投与が必要な者 又は 重症化リスクがあり,かつ,新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方

 (4) 妊婦の方

 これに伴い,令和4年9月26日~令和5年5月7日に診断された上記4区分の方には療養証明書が発行できますが、それ以外の方は,療養証明書は発行できません。

 また,この変更にあわせて,各生命保険会社の,新型コロナウイルス感染者への医療保険の入院給付金の支払いの対象が大幅に絞られています。給付金等の申請を予定されている方は,まず保検会社等に対象期間や必要書類をご自身でご確認ください。

 

<証明書の発行>(証明書が発行できる対象の方)

 宿泊療養施設または自宅で療養をされ希望される方には,「宿泊・自宅療養証明書」を発行します。

 書面による証明書は,保健所の定型です。各保険会社の個別の様式での発行はできません。

 請求(発行)の方法は2種類あり,次のとおりです。
  証明の媒体 向いている人 発行までの時間目安

1 ネットによる請求

・スマートフォン・パソコン等の操作に慣れている

2週間程度
2 郵送による請求

・スマートフォン・パソコン等を使っていない


生命保険協会及び日本損害保険協会では,療養の期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば,療養の開始日の証明に基づき支払いを行い,自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行うこととなりました。

1 ネットによる請求

 下記の入力フォームにアクセスし,必要事項を入力してご請求ください。

 (注)令和4年9月26日以降に診断された届出対象外の方には、療養証明書は発行できません。

 呉市保健所 宿泊・自宅療養証明フォーム<外部リンク>

2 郵送による請求

 下記の請求用紙に必要事項記入のうえ,下記の宛先までお送りください。

 (注)令和4年9月26日以降に診断された届出対象外の方には、療養証明書は発行できません。

 宿泊・自宅療養証明書 発行申請書 [PDFファイル/116KB]

 請求書の送付先:〒737-0041 呉市和庄1丁目2番13号 呉市保健所 地域保健課 予防グループ

 電話番号:呉市地域保健課 予防グループ 0823-25-3525

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