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感染の不安のある方や発熱等の症状のある方


重要なお知らせ

 新型コロナウイルス感染症は,令和5年5月8日以降,感染症法上の位置付けが「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」へ変更され,各種対策等について見直しが行われました。
 感染の不安がある方や発熱等の症状のある方については,以下をご確認ください。​

感染の不安のある方

 広島県内各地のPCRセンターや登録薬局等で実施していた無料検査は,令和5年5月7日で終了しています。
 感染に不安があり,無症状だけれども検査を受けたい場合には、ご自身で薬局等で販売している抗原検査キットを購入して,セルフチェックをお願いします。​

発熱等の症状のある方

 まずは、無理に外出 (出勤・登校) せずに自宅で療養してください。

 重症化リスクの高い方や体調が悪化した場合など,必要に応じてかかりつけ医等に連絡して受診してください。
 かかりつけ医がない,または受診先が見つからない場合は,令和6年3月31日までは「受診案内相談ダイヤル(0823-22-5858)」,令和6年4月1日以降は,「医療情報ネット<外部リンク>」(4月1日からホームページ公開予定)で検索してください。

 ・発熱などの症状があり、「コロナかな?」と思う方へ [PDFファイル/389KB]<外部リンク>
 ・新型コロナウイルス感染症疑いのある方や陽性と診断された方に対する診療・検査について<外部リンク><外部リンク>

 受診の結果,新型コロナウイルス感染症と診断された場合,行政から法律に基づく外出自粛は求められず,外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。しかしながら、発症後5日間は特に他人に感染させるリスクが高いことから,発症日を0日目として5日間は外出を控えること,かつ,5日目に症状が続いていた場合は,熱が下がり,痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されています。​

 ・5月8日以降の療養機関の考え方 [PDFファイル/848KB]<外部リンク>

 なお,​個人の判断により外出自粛をする場合においては,​発熱外来のひっ迫等を回避するため,​事業主等が従業員や生徒等に対して医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書を求めないこととされています。

救急車を呼ぼうか迷った時は

救急車を呼ぼうか迷った時の相談に対応します。

・救急相談センター広島広域都市圏
○電話番号 局番なしの#7119または082-246-2000
○受付時間 毎日24時間

・小児救急相談電話
○電話番号 局番なしの#8000
​○受付時間 毎日24時間

(参考)厚生労働省の電話相談窓口

厚生労働省にも電話相談窓口が設置されています。

○電話番号 0120-565653(フリーダイヤル)
○受付時間 9時00分~21時00分 (土日・祝日も実施)

また,聴覚に障害のある方をはじめ,電話での御相談が難しい方に向けて,FAX(03-3595-2756)でも受付を行っています。

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