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所得控除(令和3年度分以降)


 所得控除は、納税者の実情にあった税金を負担していただくため、所得金額から差し引くもので、次のものがあります。
                                               

種類 要件 控除額
配偶者控除

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者を有する場合 

(※1) 本人の合計所得金額が1,000万円超の場合は、表外の(※1)をご確認ください。

 
配偶者の合計所得金額 本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下

配偶者
控除額

70歳未満 48万円以下 330,000円 220,000円 110,000円
70歳以上(その年の1月1日時点で70歳以上) 380,000円 260,000円 130,000円
配偶者特別控除 合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合
 
配偶者の合計所得金額 本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下

配偶者
特別
控除額

48万円超100万円以下 330,000円 220,000円 110,000円
100万円超105万円以下 310,000円 210,000円 110,000円
105万円超110万円以下 260,000円 180,000円 90,000円
110万円超115万円以下 210,000円 140,000円 70,000円
115万円超120万円以下 160,000円 110,000円 60,000円
120万円超125万円以下 110,000円 80,000円 40,000円
125万円超130万円以下 60,000円 40,000円 20,000円
130万円超133万円以下 30,000円 20,000円 10,000円
扶養控除 合計所得金額が48万円以下の生計を一にする控除対象扶養親族(配偶者を除く)を有する場合
  • 一般の控除対象扶養親族 33万円
     ( 16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満)
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 45万円
  • 老人扶養親族(70歳以上) 38万円
  • 同居老親等(*)である扶養親族 45万円
*同居老親等とは、本人またはその配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)で、同居している老人扶養親族をいいます。
障害者控除 本人、控除対象配偶者または扶養親族が障害者の場合

一人につき26万円 (特別障害者(*)は30万円、同居特別障害者は53万円)
*特別障害者とは、身体障害者手帳1級または2級、精神障害者保健福祉手帳1級等をいいます。

寡婦控除(※2) 次のどちらかに該当する場合

・夫と死別または離婚した後、婚姻していない人などで扶養親族等のある、合計所得金額500万円以下の人

・夫と死別後、婚姻していない人などで合計所得金額が500万円以下の人

26万円
ひとり親控除(※2) 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者で、合計所得500万円以下の人 30万円
勤労学生控除 学生等で合計所得金額が75万円以下で給与所得等以外の所得が10万円以下の場合 26万円
雑損控除 前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合 次の1と2のうちいずれか多い金額
1 (損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×10%)
2 (災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円
医療費控除

前年中に医療費を支払った場合

医療費控除には、特例としてセルフメディケーション税制があります。詳しくは厚生労働省のホームページ<外部リンク>

(支払った医療費の総額-保険金等の補てん額)
-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか少ない額) (最高200万円)
社会保険料控除 前年中に社会保険料(国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料など)を支払った場合 支払った額
小規模企業共済等掛金控除 前年中に小規模企業共済契約に基づく掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金または心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 支払った額
生命保険料控除
一般

介護医療

個人年金
前年中に一般生命保険料、介護医療保険料や個人年金保険量を支払った場合

(1)一般生命保険料、(2)介護医療保険料及び(3)個人年金保険料について、それぞれの算式により計算した控除額の合計額(限度額7万円)
(1)、(3)のうち、新契約分(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等の場合)と(2)の控除額の計算方法

支払金額 控除額
~12,000円 全額
12,001円~32,000円 支払金額×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払金額×1/4+14,000円
56,001円~ 28,000円
 (1)、(3)のうち、旧契約分(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等の場合)の控除額の計算方法  
支払金額 控除額
~15,000円 全額
15,001円~40,000円 支払金額×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払金額×1/4+17,500円
70,001円~ 35,000円

※(1)、(3)のうち、新契約分と旧契約分の双方について控除の適用を受ける場合、新契約分と旧契約分それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(上限28,000円)ただし、旧契約にかかる控除額が28,000円を超える場合は、旧契約にかかる控除額(上限額35,000円)を適用します。

地震保険料控除 前年中に地震保険料、旧長期損害保険料を支払った場合  地震保険料、旧長期損害保険料をそれぞれ算式により計算した控除額の合計額(限度額25,000円)

地震保険料

 支払金額 控除額
~50,000円 支払金額×1/2
 50,001円~ 25,000円

 


旧長期損害保険料

 支払金額 控除額
~5,000円 支払金額
 5,001円  ~15,000円 支払金額×1/2+2,500円
 15,001円~ 10,000円

※一つの契約の中に地震保険料、旧長期損害保険料がある場合は有利な方を選択します。

基礎控除 合計所得金額が2,500万円以下のすべての納税義務者
合計所得金額 住民税控除額
基礎控除の適用
2,400万円以下 43万円
2,400万円超~2,450万円以下 29万円
2,450万円超~2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 


(※1) 納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者の合計所得金額が48万円以下であっても配偶者控除の適用はありません。ただし、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含め、障害者控除をとることができます。

 「同一生計配偶者」とは……居住者(納税義務者本人)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である人をいいます。
(※2) 寡婦控除、ひとり親控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。