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亡くなった妻分の納税通知書が届きましたが払わなければならないのですか。


市・県民税は毎年1月1日現在の状況に応じて課税します。具体的には、1月1日以前に死亡された方は納税義務が生じませんが、1月2日以後に死亡された方は納税義務が生じます。 死亡された方の納税義務は相続人の方が引き継ぐことになりますので、相続人の方に納税していただくことになります。 ただし,相続人が相続放棄をした場合は,納税義務も引き継ぎません。