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事業主の皆さまへ 個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底します(令和3年1月7日更新)


  特別徴収は、事業主が、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市・県民税)を差し引き、従業員に代わって市に納入する制度です。所得税の源泉徴収義務がある事業主は、法令により特別徴収を行うよう定められています。

事業主(給与支払者)の皆さまへ

  広島県と県内全市町村は,令和2年度(2020年度)から個人住民税(市・県民税)の特別徴収(給与からの天引き)を徹底することとしました。

  令和2年度(2020年度)には,原則すべての事業所に個人住民税の特別徴収をしていただきますので,特別徴収を実施していない事業所は,特別徴収に対応できるよう,ご理解とご協力をお願いします。

     広島県ホームページへリンク<外部リンク>

 

個人住民税の特別徴収について

  事業者(給与支払者)が,毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を天引きして,従業員に代わって従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度です。

  所得税の源泉徴収義務のある事業者は,従業員の個人住民税を特別徴収(給与からの天引き)することが法律により義務付けられています。(地方税法第321条の4及び呉市税条例第33条の3)

  原則として,パート・アルバイト等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。

 

特別徴収の流れ

特別徴収の流れ

 

事業主(給与支払者)が行う手続き

   ・ 各従業員の給与支払報告書を1月31日までに市へ提出する

   ・ 市からの特別徴収税額決定通知書により,各従業員の個人住民税額を毎月の給与から天引き,翌月10日までに納入する

   ・ 従業員に異動(就職・退職・転勤)がある場合は異動届出書を市へ提出する

 

手続きに必要な書類の様式について

 異動届出書や給与支払報告書提出の際の様式については,届出書・申請書様式のダウンロードページをご確認ください。