この制度は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
指定期間 :令和2年2月1日~令和3年6月30日 (指定期間が延長されました)
※制度の詳細については中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
※その他、新型コロナウイルス関連情報は、こちらのページをご確認ください。
1.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
※前年実績のない創業者(業歴3か月以上1年1か月未満)のほか、前年以降店舗や業容拡大を行ったため、対前年の比較が困難な中小企業者についても、認定ができるようになりました。
2.令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少することが見込まれること。
【対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の中小企業者
・業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者
・前年以降店舗や業容拡大により対前年の比較が困難な中小企業者
【申請書類】
(1)最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して15%以上減少する場合
・危機関連保証認定申請書(第6項様式(2)) [PDFファイル/123KB]
・売上高確認表(第6項様式(2)) [PDFファイル/51KB]
(2)最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して15%以上減少し、かつ、
その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して15%以上減少する場合
・危機関連保証認定申請書(第6項様式(3)) [PDFファイル/123KB]
・売上高確認表(第6項様式(3)) [PDFファイル/54KB]
(3)最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較して15%以上減少し、かつ、
その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の売上高等を比較して15%以上減少する場合
・危機関連保証認定申請書(第6項様式(4)) [PDFファイル/123KB]
・売上高確認表(第6項様式(4)) [PDFファイル/53KB]
認定書の有効期間は,認定書の発行の日から30日間です。
※ただし,危機指定期間の終期が先に到来する場合は,その終期が有効期限となります。
※危機指定期間とは,認定を受けた事業者が,当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。
〒737-8501
呉市中央4丁目1番6号 呉市役所5階
呉市産業部 商工振興課 商業グループ
市役所開庁日 8時30分~17時15分
電話:0823-25-3814
Fax:0823-25-7592
国・広島県による支援の状況について(下記のリンク先をご参照ください。)