新型コロナウイルス感染症の対策に伴う国、広島県及び呉市の補助金等により、その支給に必要な申請書類の作成等を行政書士又は社会保険労務士へ委託した費用(委託費に限る)の一部を補助します。
※社会保険労務士へのご依頼等はこちら(広島県 社会保険労務士会 呉支部) [PDFファイル/492KB]
※新着 7月15日 次のとおり行政書士に委託する場合の補助限度額及び社会保険労務士の対象事業を拡充することとしました。
1 行政書士に委託する場合の補助限度額
「2万5千円」から「5万円」に引き上げました。
(既に交付済みの申請に対する遡及適用)
既に本補助金の申請をされた事業者のうち,補助対象経費が5万円を超えていた申請については,遡及適用し当該事業者に差額分の補助金を交付します。
これに該当する事業者については,呉市から個別に申請書類を送付しますので,書類受取後,必要事項をご記入の上,下の問い合わせ先へ郵送等により提出してください。
2 社会保険労務士の対象事業
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を対象事業に追加し,当該支援金・給付金を個人申請される方(中小企業者が雇用する労働者で市内に住所を有している者)も補助対象者としました。
※この拡充に伴い,申請書兼実績報告書等の様式を変更しましたので,ご注意ください。
行政書士又は社会保険労務士への委託費
※消費税及び地方消費税の額を除きます。
※本助成制度と同様の他の助成制度や保険を利用した場合には、その額を除いた金額が対象経費となります。
名 称 | 行政書士 | 社会保険労務士 |
---|---|---|
対象事業 | 右記以外の国,広島県及び呉市の補助金等の申請 | 雇用調整助成金又は休業支援金・給付金の申請 |
補助率 | 5/10 | 10/10 |
補助限度額 | 5万円 | 10万円 |
次の全てに該当する事業者又は労働者が対象となります。
ア1 事業者の場合:呉市内に事業所を有している中小企業・小規模事業者(※1)
ア2 労働者の場合:中小企業・小規模事業者が雇用する労働者で市内に住所を有している者(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を申請する者に限る。)
<事業者・労働者共通>
イ 新型コロナウイルス感染症の対策に伴う国、広島県及び呉市の補助金等により、その支給に必要な書類を行政書士又は社会保険労務士に委託をした者
ウ 雇用調整助成金、持続化給付金、広島県感染症拡大防止支援金等の国、広島県及び呉市の支給決定を受けている者
エ 市税の滞納がない者
オ 暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当しない者(※2)
※1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者
6/10更新
雇用調整助成金の支給決定を受けている社会福祉法人や医療法人等(中小企業に相当する規模)の法人・団体についても補助対象とします。
ただし、公益法人など、行政からの補助金・委託費などの公的資金を受けている法人は対象外とする場合があります。
※2 呉市暴力団排除条例(平成24年呉市条例第1号)第2条第1号、第2号及び第3号の規定に該当しない者
次の書類を、下の問い合わせ先へ郵送等により提出してください。(社会保険労務士や行政書士へ相談してください。)
※事業者の申請手続の時間や負担を軽減するため,事業完了後に申請書兼実績報告書をご提出いただくことも可能とします。
※7月15日 申請書及び申請書兼実績報告書の様式を変更(行政書士の補助限度額,委託内容)しました。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の申請は,下記の書類のほか支給申請書の写し,要件確認書の写しを提出してください。
手続 | (1)申請 | (2)実績報告 | (3)請求 |
---|---|---|---|
期限 | 令和2年5月11日から当分の間 | 完了の日から40日以内 | 補助金額の確定通知書が届き次第 |
書類 | B 行政書士又は社会保険労務士への委託見積書の写し C 市税の滞納のない証明書 D 暴力団排除に関する誓約書 [Wordファイル/31KB] ※Cは提出日前3か月以内に発行されたもの ※Eは行政書士又は社会保険労務士に直接補助金を支払うために必要な書類で、事業者の請求手続や一時的な支払の負担をなくすためのものです。 | G 事業者向け補助金等の支給決定通知書の写し H 行政書士又は社会保険労務士と締結した契約書の写し I 領収証など、支払を証明する書類の写し J 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の申請は支給申請書の写し,要件確認書の写し | ※上記請求書は代理受領者が請求する場合に提出していただくものです。 ※代理受領委任をされない事業者については、補助金交付決定通知書と併せて別途請求書を送付します。送付された請求書を提出してください。
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※令和2年5月11日以前に、既に行政書士又は社会保険労務士と当該申請等に係る契約を締結している場合も、遡及適用します。
令和2年5月11日から当分の間