呉市では,物価高騰の影響を受け,来訪者が減少した商店街等において,商店街活性化等の知見を有する専門家を伴走(助言等)者として招へいし,「新規顧客の開拓につなげる」又は「来街者を来店者につなげる」集客イベントの実施を調査・研究する商店街等組織を支援します。
商店街等組織(※)が実施する事業のうち,次の(1)または(2)の条件を満たすもの
(1) 「新規顧客の開拓につなげる」又は「来街者を来店者につなげる」集客イベントの実施を調査・研究するための伴走(助言等)者となることができる専門家を招へいする事業(以下「専門家招へい事業」という。)
(2) 上記(1)の事業に基づき実施される集客イベント(以下「にぎわい集客事業」という。)
ただし,にぎわい集客事業の実施主体が上記(1)の申請主体と同一であること且つ,専門家招へい事業の事業報告書に掲げる要件を満たす新規イベントに限る。
※ 商店街等組織とは,商店街等(商店街その他の商業の集積)の区域に所在する事業者が構成する団体のうち商店街振興組合その他法人化されていない任意の団体であって,規約等により代表者の定めがあり,財産の管理等を適正に行うことができる者又はこれに類する組織をいう。
事業 |
補助対象経費 |
専門家招へい事業 |
謝金,旅費,その他事業の実施に必要と認める経費 |
にぎわい集客事業 |
謝金,旅費,会議費,店舗等賃借料,設営費,運搬費,借料・損料,消耗品費,印刷製本費,広報費,委託費,外注費,補助員人件費,その他事業の実施に必要と認める経費 |
※ 補助事業の期間の全部又は一部において,補助事業を実施しようとする商店街等組織が,課税事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項の規定により消費税を納める義務が免除される事業者又は同法第37条第1項の規定により中小企業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける事業者を除く。)である場合は,当該商店街等組織が課税事業者である期間については,補助対象経費に係る消費税及び地方消費税を除くものとする。
事業 |
補助金の額 |
補助限度額 |
専門家招へい事業 |
補助対象経費の10分の8 |
100万円 |
にぎわい集客事業 |
補助対象経費の3分の2 |
100万円 |
※ 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。
令和7年4月1日(火)
※ 本事業は令和8年3月23日(月)までに完了する補助事業が対象となり,事業予算がなくなり次第,受付を終了します。
(1) 呉市地域内消費促進補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 呉市地域内消費促進補助金における補助対象経費に係る消費税の取扱いについての確認書(様式第2号)
(3) 事業計画書(様式第3号)
(4) 収支予算書(様式第4号)
(5) 商店街等組織の定款又は規約及び名簿
(6) 補助事業の推進を決議した総会又は理事会等の資料の写し
(7) 申請者が商店街振興組合の所在する区域で補助事業を行う場合は,商店街振興組合からの承諾書
(1)直接,窓口で受け付けます。
受付窓口:呉市役所5階 商工振興課
9時00分から17時00分(土,日,祝日及び年末年始を除く。)
(2)郵便による申請もできます。
〒737-8501
広島県呉市中央4丁目1番6号
呉市役所 商工振興課 宛
※申請書等に修正を要する状態でなく,かつ申請に必要な書類が全て揃っている状態を確認し受付となりますので,ご注意ください。
(1)申請書類及び添付書類に不備がある場合は,受け付けできません。
(2)申請書類の訂正は,修正液等を使用せず,二重線で訂正してください(訂正印は不要)。
(3)請求書について,申請者と口座名義人が同一である必要があります。
(4)消せるボールペンを使用しないでください。
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