令和6年5月に成立した改正道路交通法により,自転車運転中の携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)及び,「酒気帯び運転」に11月1日より罰則が科せられます。
また,上記違反行為は,危険な交通違反を繰り返す自転車運転者に対する「自転車運転者講習」の対象となります。
スマートフォンなどを手で保持して,自転車に乗りながら通話する行為,画面を注視する行為が新たに禁止され,罰則の対象となりました。
ただし,停止中の操作は対象外です。
違反者
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転のほか,酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の運転に関し,交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
危険行為の例
信号無視,指定場所一時不停止,遮断踏切立入り,安全運転義務違反,通行区分違反など
広島県道路交通法施行細則第10条第4号
「傘を差す,物を持つ等視野を妨げ,または安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪車,普通自動二輪車,原動機付自転車または自転車を運転しないこと。」
・傘を手に持った運転
・傘を固定した運転
・携帯扇風機,買い物袋,ペットボトルを持った運転
違反した場合の罰則:5万円以下の罰金
重過失致致死傷罪の罰則:5万円以下の懲役または100万円以下の罰金
詳しい情報は下記ホームページをご覧ください。