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自転車交通ルールの改正について(令和6年11月1日より)


1 道路交通法の改正により,自転車運転中の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」に罰則(令和6年11月1日改正施行)

 令和6年5月に成立した改正道路交通法により,自転車運転中の携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)及び,「酒気帯び運転」に11月1日より罰則が科せられます。

 また,上記違反行為は,危険な交通違反を繰り返す自転車運転者に対する「自転車運転者講習」の対象となります。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して,自転車に乗りながら通話する行為,画面を注視する行為が新たに禁止され,罰則の対象となりました。
 ただし,停止中の操作は対象外です。

違反者
6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転のほか,酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」,「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。

自転車の運転に関し,交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

危険行為の例
信号無視,指定場所一時不停止,遮断踏切立入り,安全運転義務違反,通行区分違反など

 

 

 

2 広島県道路交通法施行細則一部改正により,自転車等の傘差し運転等は禁止(令和6年11月1日改正施行)

 広島県道路交通法施行細則第10条第4号

 「傘を差す,物を持つ等視野を妨げ,または安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪車,普通自動二輪車,原動機付自転車または自転車を運転しないこと。」

 主な禁止行為

・傘を手に持った運転

・傘を固定した運転

・携帯扇風機,買い物袋,ペットボトルを持った運転

 

違反した場合の罰則:5万円以下の罰金

重過失致致死傷罪の罰則:5万円以下の懲役または100万円以下の罰金

 

 詳しい情報は下記ホームページをご覧ください。