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呉市地域パートナーシップ支援事業


 住民自治及び市民協働によるまちづくりを推進することを目的とし,呉市内で活動する団体等が地域と連携して実施する地域に根付いた自主的な活動に要する経費について補助します。

補助対象団体

補助金の交付対象となる団体は,次のすべてに該当する団体とします。ただし,呉市暴力団排除条例(平成24年呉市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員である者を除きます。
 (1) 呉市内に活動拠点がある団体であること。
 (2) 主に呉市内で活動している団体であること。
 (3) 5人以上の構成員を有すること。
 (4) 組織運営についての明文化した規約等があること。
 (5) 団体の活動内容や会計報告に透明性があること。
 (6) 宗教活動団体または政治活動団体ではないこと。
 (7) 呉市から他の制度に基づく補助金等を受けていないこと。

○ 対象団体(例):NPO法人,市民公益活動団体,商工会など
※ ただし,地区まちづくり委員会・協議会,自治会(自治会連合会含む。)を除きます。

交付要件

補助金の交付を受けようとする団体は,次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとします。
 (1) 市の活性化につながります。
 (2) 公序良俗に反しません。
 (3) 年度内に完了します。(最長3か年の複数年事業であっても単年度ごとの計画は年度内に完了します。)

対象事業

補助金の交付対象となる事業は,次のいずれかに該当する事業で,不特定多数の者の利益の増進につながることを目的として実施する事業とします。
 (1) 地域の課題解決に取り組む公益的な事業
 (2) 地域の特性を生かして地域住民相互の交流,他の団体・市民等との連携を促進するための事業
 (3) 地域の活力を生み出す事業

対象経費

補助金の交付対象となる経費は,次の各号に掲げるものとします。
 (1) 報償費 講師謝礼,調査・研究に必要となる経費
 (2) 旅費 講師の旅費及び宿泊費
 (3) 需用費 消耗品費,食糧費(事業実施に必要な最小限の範囲に限る。),書籍代,印刷製本費,修繕費等の経費
 (4) 役務費 通信運搬料,保険料,手数料等の経費
 (5) 使用料及び賃借料 土地・建物賃借費,会場使用料,器具等の賃借料等の経費
 (6) 備品購入費 設備費,備品費等の経費
 (7) その他 その他市長が必要と認める経費

補助金の額等

○ 上限金額 50万円(1団体につき1事業)

○ 交付決定から連続した3年度間を最長とします。
   ただし,2年目以降は対象経費の2分の1(上限金額 25万円)

○ 交付を受けた団体は,2年目以降異なる事業で交付決定を受けても受けられる補助金は,対象経費の2分の1(上限金額 25万円)

○ 令和6年度に限り,10月以降に事業実施し,かつ,市外県外からの集客が見込める事業については,通常分(上限50万円)に加えてさらに50万円を上限として加算を希望することができます。

○ 複数年度の補助を受けようとする団体は,あらかじめ長期事業計画を提出してください。

スケジュール等

【申込締切】
  令和6年4月30日 火曜日 ※必着(先着順ではありません。)

【スケジュール】
  令和6年5月上旬  一次審査
      5月21日 二次審査
      6月上旬  事業実施

様式等

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