生活道路における法定速度が60キロから30キロに引き下げられます。
令和8年9月1日の改正道路交通法施行令の施行により,生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
法定速度が引き下げられる道路は,主に地域住民の方が日常生活に利用される中央線や中央分離帯がない比較的狭い道路(生活道路)です。
決められた速度の範囲内であっても,道路状況や天候等に応じて,安全な速度で運転するよう心がけてください。
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