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交通安全情報


高速道路上で人がはねられる死亡事故が多発!

夏休みの旅行や帰省で,高速道路を走行する機会が増えるこの時季。
高速道路で,事故や故障した場合は

  1. 路肩へ停車
  2. ガードレールの外側へ避難
  3. 通報--してください。

後ろから来る車が,前方の事故車や故障車に気が付いていると考えるのは禁物です。
 
高速道路で事故・故障したときは--

  1. 停車
    路肩・非常駐車帯に車を寄せて停車。ハザードランプを点灯し,発炎筒・停止表示器材を設置してください
  2. 避難
    直ちにガードレールの外側へ避難。車道にとどまるのは,たとえ車内といえど,大変危険です。
  3. 通報
    近くの非常電話で通報するか,携帯電話により110番または道路緊急ダイヤル(#9910)へ通報してください。

高速道路での死亡事故ポスター追突による死亡事故ポスター

ご存じですか?「Tsマーク制度」

 「Ts」とは,「Traffic Saffty(交通安全)」の頭文字をとったものです。
 この制度は,自転車の利用者が「自転車安全整備店」において自転車安全整備士による自転車
の点検・整備を受け,「安全な普通自転車」であることを確認したとき,そのあかしとして
「Tsマーク」をその自転車に貼付するものです。
 Tsマークには,賠償責任保険と傷害保険の2つがセットになった1年間の付帯保険がついてます。
 年齢に関係なく,どなたでも入れます。
 「Tsマーク」のついた自転車安全整備店の看板のあるお店で取り扱っています。
 自転車の普及により,自転車が加害者となる対歩行者事故や自転車相互の事故など,万が一交通事故
に遭われた場合において,大変有益な制度となっています。

保険内容
Tsマーク 保険 内容 補償限度 補償金額
Ts青マーク
青マーク
傷害保険 死亡若しくは重度後遺症(1~4級) 一律 30万円
入院加療15日以上 一律 1万円
賠償責任保険 死亡若しくは重度後遺症(1~7級) 最高限度額 1,000万円
Ts赤マーク
赤マーク
傷害保険 死亡若しくは重度後遺症(1~4級) 一律 100万円
入院加療15日以上 一律 10万円
賠償責任保険 死亡若しくは重度後遺症(1~7級) 最高限度額 2,000万円

※「Tsマーク」を貼る料金は,自転車の点検・整備を受ける料金となります。
 点検・整備を受けずにTsマークだけを貼ることはできません。部品交換等の部品代は別料金です。
 (一般的には,1千円~2千円程度(部品代は別))

「飲酒運転根絶宣言店」登録募集

 広島県では,酒類提供飲食店を対象にドライバーへ酒類を提供しないことを宣言するお店
登録する事業をはじめました。
飲酒運転根絶の趣旨に賛同され,積極的な申し込みをお待ちしております。
 申請用紙の配布,受付は市役所(地域協働課)でも行いますので,ご利用下さい。
 登録されますと,「宣言店」として「登録ステッカー」と「登録証」が交付されます。
詳しくは,こちら<外部リンク>

飲酒運転根絶宣言店舗登録証

飲酒運転根絶宣言店ステッカー

【登録証】と【登録ステッカー】

登録ステッカー

高齢運転者標識の様式変更

平成22年12月17日に道路交通法施行規則が改正され,高齢運転者標識の様式が変更されました。

高齢者運転標識

《新標識のコンセプト》四葉のクローバーをモチーフとし,シニアの「S」の文字を図案化したもの。

2)施行日

平成23年2月1日

3)経過措置

改正規定の施行後も,当分の間は,従前の高齢運転者標識を使用可能

4)表示対象(変更なし)

道路交通法において,70歳以上の高齢運転者が普通自動車を運転する場合に,高齢運転者標識を表示する努力義務を規定(罰則なし)


飲酒運転の根絶

酒酔いした車のイラスト 広島県における飲酒運転による交通事故の発生状況は,平成22年中は,発生件数は172件,死者数は5人でした。昨年より死者数は減少しましたが,発生件数,負傷者数は増加しています。依然として飲酒運転者がいることは事実です。飲酒運転根絶に対する機運を高めましょう。
  飲酒運転については,運転者はもちろん,それに関わった人にも厳罰化されています。

悪質・危険運転者対策の推進
項目 内容
飲酒運転に対する罰則強化
  • 酒酔い運転
    5年以下懲役又は100万円以下罰金
  • 酒気帯び運転
    3年以下懲役又は50万円以下罰金
飲酒検知拒否罪の罰則強化 警察官から呼気検査を求められ,これを拒否した場合
3月以下懲役又は50万円以下罰金
飲酒運転に対する車両等の提供禁止
  • 提供を受けた運転者が酒酔い運転した場合
    5年以下懲役又は100万円以下罰金
  • 提供を受けた運転者が酒気帯び運転した場合
    3年以下懲役又は50万円以下罰金
飲酒運転に対する酒類の提供等の禁止
  • 提供を受けた運転者が酒酔い運転した場合
    3年以下懲役又は50万円以下罰金
  • 提供を受けた運転者が酒気帯び運転した場合
    2年以下懲役又は30万円以下罰金
酒気帯び運転等の車両への同乗の禁止
  • 酒気帯びと知りながら同乗し,運転者が酒酔い運転した場合
    3年以下懲役又は50万円以下罰金
  • 上記と同様,運転者が酒気帯び運転した場合
    2年以下懲役又は30万円以下罰金
救護義務違反に対する罰則強化
(ひき逃げ等)
車両交通による人の死傷があったにも関わらず,救護義務を怠った場合
10年以下懲役又は100万円以下罰金
欠格期間の延長 悪質な違反行為により運転免許を取り消された場合の欠格期間の引き上げ
3年以上10年を超えない範囲
免許証提示義務 警察官は,違反行為等を行った運転者に必要があると認めるときは,運転免許証の提示を求めることができることとし,提示に応じない者には罰則を適用
違反点数 点数
酒酔い運転 35
酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度) 0.2mg/l以上 25
0.1mg/l以上 0.25mg/l未満 13
飲酒運転は事故を起こさなくても,免許取り消し又は停止となります。

高齢運転者対策

高齢者運転のイラスト 平成21年6月1日から,講習予備検査(認知機能検査)を導入し,同年12月1日以降に免許証の更新期間満了日を迎える75才以上の方を対象に,高齢者講習前に,記憶力・判断力に関する検査(講習予備検査)を行うことになりました。

項目 内容
講習予備検査  75歳以上の高齢運転者に,免許更新の際に運転に必要な記憶力・判断力等の認知機能に関する検査(30分程度)を行います。
 講習を受けることが出来る期間は,誕生日の5ヶ月前から誕生日の1ヶ月後までです。
高齢者講習  免許証の更新期間が満了する日の年齢が70歳以上の方は,事前に講習機関が行う「高齢者講習」を受講しなければ,免許証の更新ができません。
 講習を受けることが出来る期間は,誕生日の5ヶ月前から誕生日の1ヶ月後までです。
 手続きについては,「講習連絡書」でお知らせされます。
75歳以上の者,聴覚障害者保護規定
  • 75歳以上の高齢運転者に高齢運転標識の表示を義務化(罰則)
  • 聴覚障害者は普通免許の取得可能,聴覚障害者標識の表示を義務化(罰則)

守ろう自転車のルールとマナー

自転車を二人乗りしているイラスト 自転車は車両です。
  歩行者や自動車などが一緒に道路を通行していることを考え,お互いに決められたルールやマナーを守りましょう。
  交通ルールを無視した危険な乗り方や交通マナーの悪さが目立っている中,自転車の交通違反も厳しい罰則が決められています。

自転車安全利用五則
1 自転車は,車道が原則,歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で,車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
  • 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
  • 夜間はライトを点灯
  • 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5 子どもはヘルメットを着用
自転車の交通ルール
無灯火禁止 5万円以下の罰金
原則二人乗り禁止 2万円以下の罰金又は科料
原則並進禁止 2万円以下の罰金又は科料
傘差し運転等禁止 5万円以下の罰金
この他にも,酒酔い運転,信号無視,一時停止違反,横断歩行者等妨害などがあります。ルールとマナーを守って運転しましょう。

《幼児2人を乗せるには》

16才以上の方が運転する幼児2人同乗用自転車に6才未満の子ども2人を乗車させることが可能になりました。(平成21年7月1日施行)


後部座席もシートベルトの着用を!

 シートベルトは,万一の事故のとき,あなたの身を守ってくれます。運転者は,自動車を運転するときは,助手席だけでなく後部座席などの同乗者にもシートベルトを装着させなければなりません。
(同乗者(含後部座席)が高速道路などでシートベルトをしなかったら,運転者に違反点数1点が付されます。)